Re: 総連に628億返還要求 まず5%から
投稿者: prefgovernor 投稿日時: 2010/07/05 01:37 投稿番号: [232031 / 232612]
実質朝鮮総連の建物ですよ。さっさと回収!
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RCCの上告棄却=朝鮮総連本部の競売訴訟−最高裁
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201006/2010062900882
合資会社が登記上保有する在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部の土地・建物について、強制競売を認めるよう整理回収機構(RCC)が求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は29日、RCC側の上告を棄却した。
第3小法廷は、訴えを退ける一方で、資産が実質的に総連に帰属すると確認した訴訟の確定判決があれば、強制競売は可能と指摘。RCCが起こした別の訴訟では、本部の土地・建物を総連の資産と認める一審判決が出されており、確定すれば競売できることになる。
RCCは2007年、朝鮮総連に約627億円の返済を求めた訴訟で勝訴。東京地裁に中央本部の競売を申し立てたが、登記上は合資会社「朝鮮中央会館管理会」の所有だったため認められなかった。このため、同管理会に強制競売を可能とする「執行文」を付与するよう求め提訴したが、一、二審とも敗訴していた。
RCCの話 主張が認められず残念だ。
朝鮮総連中央本部広報の話 当然の結果であると思う。(2010/06/29-18:13)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100629/t10015432891000.html
朝鮮総連=在日本朝鮮人総連合会への融資を回収するため、整理回収機構が朝鮮総連の中央本部の施設の差し押さえを認めるよう求めた裁判で、最高裁判所は「施設が実質的に朝鮮総連の資産だと確認できれば差し押さえができる」という考え方を示しました。
朝鮮総連をめぐっては、627億円を融資していた朝銀信用組合が破たんしたため、債権を引き継いだ整理回収機構が、東京・千代田区にある中央本部の土地や建物を競売にかけて融資を回収する方針です。ところが中央本部の施設は、朝鮮総連とは別の会社名義になっていることから、整理回収機構は差し押さえをするために、必要な手続きを認めるよう訴えていました。判決で最高裁判所第3小法廷の近藤崇晴裁判長は、融資を回収する目的で朝鮮総連とは別の会社に対する差し押さえを認めることはできないと判断し、1審と2審に続いて整理回収機構の訴えを退けました。一方で、「名義が違っても施設が実質的に朝鮮総連の資産だと確認できれば差し押さえができる」という考え方を示しました。整理回収機構は、実質的に朝鮮総連の資産だと確認するよう求める別の裁判を起こし、1審は訴えを認めていることから、この判決が確定すれば施設の差し押さえができることになります。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0EBE2E1E28DE0EBE2E4E0 E2E3E29180EAE2E2E2;at=ALL
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RCCの上告棄却=朝鮮総連本部の競売訴訟−最高裁
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201006/2010062900882
合資会社が登記上保有する在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部の土地・建物について、強制競売を認めるよう整理回収機構(RCC)が求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は29日、RCC側の上告を棄却した。
第3小法廷は、訴えを退ける一方で、資産が実質的に総連に帰属すると確認した訴訟の確定判決があれば、強制競売は可能と指摘。RCCが起こした別の訴訟では、本部の土地・建物を総連の資産と認める一審判決が出されており、確定すれば競売できることになる。
RCCは2007年、朝鮮総連に約627億円の返済を求めた訴訟で勝訴。東京地裁に中央本部の競売を申し立てたが、登記上は合資会社「朝鮮中央会館管理会」の所有だったため認められなかった。このため、同管理会に強制競売を可能とする「執行文」を付与するよう求め提訴したが、一、二審とも敗訴していた。
RCCの話 主張が認められず残念だ。
朝鮮総連中央本部広報の話 当然の結果であると思う。(2010/06/29-18:13)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100629/t10015432891000.html
朝鮮総連=在日本朝鮮人総連合会への融資を回収するため、整理回収機構が朝鮮総連の中央本部の施設の差し押さえを認めるよう求めた裁判で、最高裁判所は「施設が実質的に朝鮮総連の資産だと確認できれば差し押さえができる」という考え方を示しました。
朝鮮総連をめぐっては、627億円を融資していた朝銀信用組合が破たんしたため、債権を引き継いだ整理回収機構が、東京・千代田区にある中央本部の土地や建物を競売にかけて融資を回収する方針です。ところが中央本部の施設は、朝鮮総連とは別の会社名義になっていることから、整理回収機構は差し押さえをするために、必要な手続きを認めるよう訴えていました。判決で最高裁判所第3小法廷の近藤崇晴裁判長は、融資を回収する目的で朝鮮総連とは別の会社に対する差し押さえを認めることはできないと判断し、1審と2審に続いて整理回収機構の訴えを退けました。一方で、「名義が違っても施設が実質的に朝鮮総連の資産だと確認できれば差し押さえができる」という考え方を示しました。整理回収機構は、実質的に朝鮮総連の資産だと確認するよう求める別の裁判を起こし、1審は訴えを認めていることから、この判決が確定すれば施設の差し押さえができることになります。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0EBE2E1E28DE0EBE2E4E0 E2E3E29180EAE2E2E2;at=ALL
これは メッセージ 223456 (prefgovernor さん)への返信です.