Re: 憲法9条改正私案です
投稿者: kisikaisei2004 投稿日時: 2007/05/26 02:35 投稿番号: [230499 / 232612]
横レス、失礼します。
反論でもありませんが、私の目には9条はどうみても欺瞞または東アジア不安定化の元としか写りません。私は、憲法9条は第一項も含めて全て破棄し、併せて憲法前文も大改定すべきと考えます。
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」は周辺の非民主的・ヤクザ国家の侵略意欲を促進する効果しかないと思います。人権軽視のヤクザ国家に説得や忍耐が通用することはないでしょう。
戦争は日本政府の都合だけで起こるものでもなく、対応しなければ侵略され植民・奴隷化される国際社会の状況に変化はありません。
いっそ、自衛隊も解体して、各地に巨大な自爆装置でも設ければ、GHQ憲法の精神に沿った国に成れるかもしれません。この自爆装置が、地球的規模で人類を壊滅させるような機能があれば、抑止力として成り立ちそうですがそんな武器は寡聞にして存じません。
日本がその国力に相応しい武力を持つ目的は、紛争の抑止と軍縮促進です。
国際法にさえ認められている国権を放棄する「崇高な理想」をどうしても貫きたいのならヤクザ国家の武力侵攻を許し、奴隷となる覚悟を世界に示す必要があるでしょう。或いは、侵略されると同時に自滅する覚悟と準備を備えるべきでしょう。
以下、憲法前文の前提条件を満たす周辺諸国や国際環境が存在しているのでしょうか?
米軍の地域衰退が顕著となった時、周辺諸国は地域の治安を保持しようと努めるのでしょうか?
:日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(1946年11月3日公布)
反論でもありませんが、私の目には9条はどうみても欺瞞または東アジア不安定化の元としか写りません。私は、憲法9条は第一項も含めて全て破棄し、併せて憲法前文も大改定すべきと考えます。
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」は周辺の非民主的・ヤクザ国家の侵略意欲を促進する効果しかないと思います。人権軽視のヤクザ国家に説得や忍耐が通用することはないでしょう。
戦争は日本政府の都合だけで起こるものでもなく、対応しなければ侵略され植民・奴隷化される国際社会の状況に変化はありません。
いっそ、自衛隊も解体して、各地に巨大な自爆装置でも設ければ、GHQ憲法の精神に沿った国に成れるかもしれません。この自爆装置が、地球的規模で人類を壊滅させるような機能があれば、抑止力として成り立ちそうですがそんな武器は寡聞にして存じません。
日本がその国力に相応しい武力を持つ目的は、紛争の抑止と軍縮促進です。
国際法にさえ認められている国権を放棄する「崇高な理想」をどうしても貫きたいのならヤクザ国家の武力侵攻を許し、奴隷となる覚悟を世界に示す必要があるでしょう。或いは、侵略されると同時に自滅する覚悟と準備を備えるべきでしょう。
以下、憲法前文の前提条件を満たす周辺諸国や国際環境が存在しているのでしょうか?
米軍の地域衰退が顕著となった時、周辺諸国は地域の治安を保持しようと努めるのでしょうか?
:日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(1946年11月3日公布)
これは メッセージ 230498 (rachi_yamero さん)への返信です.