君が代裁判/最高裁判決の良識
投稿者: nanking_victory1937 投稿日時: 2007/02/28 10:43 投稿番号: [230245 / 232612]
【君が代のピアノ伴奏命じた校長の命令は合憲
最高裁判決】
【東京都日野市立小学校の99年の入学式で
「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして
戒告処分を受けた女性音楽教諭が、
都教育委員会を相手に処分取り消しを求めた訴訟の
上告審判決が27日、あった。
最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は
「伴奏を命じた校長の職務命令は、
思想・良心の自由を保障する憲法19条に反しない」
との初判断を示し、教諭の上告を棄却した。
〜
第三小法廷は、
伴奏命令は
(1)「君が代が過去の
日本のアジア侵略と結びついている」とする
教諭の歴史観・世界観自体を否定しない
(2)
特定の思想を持つことを強制・禁止したり
特定の思想の有無の告白を
強要したりするものではない
と述べた。
命令当時、君が代斉唱が広く行われていた
▽憲法は公務員は全体の奉仕者と定めており、
地方公務員は法令や職務命令に
従わなければならない立場にある、とも指摘した。】
(朝日より抜粋)
・・・
〇国旗国歌法/
第1条 国旗は、日章旗とする。
第2条 国歌は、君が代とする。
〜
「日の丸」は日本国の法律で定められた国旗であり
「君が代」は日本国の法律で定められた国歌である。
憲法は、
公務員は全体の奉仕者と定めており、
地方公務員は法令や職務命令に
従わなければならない立場にある以上、
法令・職務命令の遵守に背く公務員は
公務員としての適性を欠く
無資格者と言わざるを得ない。
個人の思想・信条の自由は、
憲法により保障されるも
その事を盾に
法により守られている公共の秩序が侵されるのならば、
公共の秩序の維持が、
個人の思想・信条に優先するのは
当然である。
個人の思想・信条の自由を保障する法をもって
公共の秩序破壊を是認する人間になど
国民国家の一員として
公務員試験を受験する資格はなく
又、公務員としての職に留まる資格もない。
今回の
「君が代のピアノ伴奏命じた校長の命令は合憲」とする
最高裁判決は、極めて妥当である。
・・・
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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