小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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君が代裁判/最高裁判決の良識

投稿者: nanking_victory1937 投稿日時: 2007/02/28 10:43 投稿番号: [230245 / 232612]
【君が代のピアノ伴奏命じた校長の命令は合憲
                   最高裁判決】

【東京都日野市立小学校の99年の入学式で
「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして
  戒告処分を受けた女性音楽教諭が、
  都教育委員会を相手に処分取り消しを求めた訴訟の
  上告審判決が27日、あった。
  最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は
「伴奏を命じた校長の職務命令は、
  思想・良心の自由を保障する憲法19条に反しない」
  との初判断を示し、教諭の上告を棄却した。
 
      〜

第三小法廷は、
伴奏命令は
(1)「君が代が過去の
     日本のアジア侵略と結びついている」とする
     教諭の歴史観・世界観自体を否定しない

(2)   特定の思想を持つことを強制・禁止したり
     特定の思想の有無の告白を
     強要したりするものではない

と述べた。
命令当時、君が代斉唱が広く行われていた
▽憲法は公務員は全体の奉仕者と定めており、
地方公務員は法令や職務命令に
従わなければならない立場にある、とも指摘した。】
                  (朝日より抜粋)

     ・・・

〇国旗国歌法/

  第1条 国旗は、日章旗とする。
 
  第2条 国歌は、君が代とする。

   〜

「日の丸」は日本国の法律で定められた国旗であり

「君が代」は日本国の法律で定められた国歌である。

  憲法は、
  公務員は全体の奉仕者と定めており、
  地方公務員は法令や職務命令に
  従わなければならない立場にある以上、

  法令・職務命令の遵守に背く公務員は
  公務員としての適性を欠く
  無資格者と言わざるを得ない。

個人の思想・信条の自由は、
憲法により保障されるも
その事を盾に
法により守られている公共の秩序が侵されるのならば、

公共の秩序の維持が、
個人の思想・信条に優先するのは
当然である。

個人の思想・信条の自由を保障する法をもって
公共の秩序破壊を是認する人間になど

国民国家の一員として

公務員試験を受験する資格はなく

又、公務員としての職に留まる資格もない。

今回の
「君が代のピアノ伴奏命じた校長の命令は合憲」とする

最高裁判決は、極めて妥当である。

  ・・・
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