小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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「北朝鮮人権法案」(民主党案)②

投稿者: komash0427 投稿日時: 2006/04/30 21:52 投稿番号: [227962 / 232612]
第三   脱北者の保護及び支援
一   定義
  この法律において「脱北者」とは、北朝鮮を脱出した後生活の本拠を有することなく日本国に保護を求める者であって、北朝鮮に戻ると迫害を受けるおそれがあると認められるものをいうこと。

二   国の責務
  1   国は、脱北者を保護し、及び支援する責務を有すること。
  2   国は、脱北者から在外公館に対して保護の要請があった場合には、その安全を確保するため、最大限の努力をするものとすること。
  3   国は、脱北者の希望に配慮した日本への帰国若しくは入国又は他国への出国のための措置を講ずるものとすること。
  4   政府は、脱北者の安全の確保等について、関係国の理解と協力を得るよう努めるものとすること。
  5   政府は、脱北者の保護及び支援に当たっては、脱北者及びその関係者の安全を確保するため、これらの者に関する情報の取扱い等について、十分に配慮するものとすること。
  6   政府は、北朝鮮を脱出した者の保護及び支援について、関係国及び国際連合人権委員会、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関との緊密な協力の下に積極的な役割を果たすものとすること。

三   脱北者の定住資格等
  1   法務大臣は、申請に基づき、脱北者である旨の認定を行うことができること。
  2   法務大臣は、1により脱北者の認定をする場合において、1の申請をした者が在留資格を取得していない外国人であるときは、当該外国人が一定の除外事由に該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとすること。
  3   脱北者の認定を受けている者から永住許可の申請があった場合には、法務大臣は、その者が独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有しない場合であっても、永住を許可することができること。
  4   脱北者の認定を受けている者のうち、邦に在住していたことがあるもの(過去に日本国籍を有していた者及びその子に限る。以下「元本邦在住者」という。)から永住許可の申請があったときは、法務大臣は、本邦に在住していた期間、北朝鮮に居住することとなった経緯等を勘案し、適切な配慮をするものとすること。
  5   その他脱北者の認定等に関し必要な規定を設けること。

四   脱北者の定住支援
  1   国及び地方公共団体は、脱北者の認定を受けている者の定住を支援するため、住居の確保、就業の支援、日本語教育等に関し必要な施策を講ずるものとすること。
  2   国及び地方公共団体は、1の施策を講ずるに当たっては、民間の団体と連携するよう努めるものとすること。

五   脱北者の支援を行う民間の団体との協力及びこれに対する支援国は、脱北者の保護及び支援に当たって民間の団体と協力するとともに、脱北者の支援を行う民間の団体の活動に係る安全の確保及びその活動の促進を図るため、情報の提供、財政上の措置等必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

六   国会報告
  政府は、毎年、国会に、脱北者の保護及び支援の状況に関する報告を提出しなければならないものとすること。

第四   北朝鮮に対する支援
一   北朝鮮に対する支援を行うに当たっての留意事項
  1   北朝鮮に対する支援については、支援の目的、拉致問題の解決に対する北朝鮮の対応、北朝鮮における人権侵害の状況等を勘案して、その支援を実施するかどうかを決定するものとすること。
  2   北朝鮮に対する人道支援については、支援物資に係る供給及び分配の状況その他支援の実施状況を監視し、適切に実施されていない場合には中止するものとすること。

二   国会報告
  政府は、毎年、国会に、北朝鮮に対する支援の目的及び内容、支援物資に係る供給及び分配の状況その他支援の実施状況並びにこれらに対する監視の状況に関する報告を提出しなければならないものとすること。

第五   北朝鮮における人権状況の改善のための努力
一   北朝鮮における人権状況の把握
  1   政府は、元本邦在住者及びその日本人配偶者の置かれている状況並びに北朝鮮における人権状況の把握に努めるものとすること。
  2   政府は、日本赤十字社に対し、元本邦在住者及びその日本人配偶者の置かれている状況の把握のために必要な協力を求めることができるものとすること。

二   国際社会の取組への寄与
  国は、北朝鮮における人権状況の改善に関する国際社会の取組に関し、主体的かつ積極的に寄与するものとすること。
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脱北者の定住支援あたりはまだ世論には受け入れられない。
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