トピズレですが、意見を下さい! NO2
投稿者: nyuyo_kudenyuuyokutyuu 投稿日時: 2006/02/25 13:19 投稿番号: [226563 / 232612]
3. 不祥事が絶えないこと
1例:私はここ数年視聴していませんが、年末恒例の紅白歌合戦の担当者の不祥事は他のマスコミでも大きな話題になりました。その他、アジアの某国に赴任中だった某支局長(?)の不祥事など、数々の不祥事はあとを絶ちません。放送法の規定によって国民の貴重な税金や、加えて視聴料までもが投入されていることを忘れ、それらを不正に私腹する行為は、国民を愚弄する以外の何物でもありません。しかも、その犯罪者に対するNHK内部の処罰が著しく軽いことも納得できません。それは、NHKの体質そのものであるという以外に考えられません。
4. 未契約者に対する視聴料の徴収は大きな片手落ちであること
既契約者で受信料の支払を中止した視聴者に対する「受信料払込のお願い」の行為は大きな片手落ちです。①.無数の事務所、②.共同アンテナから視聴している共同住宅の居住者、③.賃貸住宅の居住者、④.テンと暮らしの人、⑤.その他の多くの未契約者に対する契約締結のための動きに関するNHKの動きは全く伝わってきません。放送法を盾に取った態度、即ち、受信料支払の公平性確保の観点からすれば、これら、長期間の「受信料未払者」のと差異を放置したままにしておいて、既契約者で受信料中止者にのみ督促する行為は、まさしく、NHKが法の前の平等を自ら否定するものであり、断じて許されることではありません。
5. 放送法による受信料の件
(1).私は、過去約40年、受信料を支払い続けてきましたが、先般、上記の各事項などを理由に電話にてNHKに対して契約解除の申し出をしました。しかし、NHKからは、何の解約書も送付されてきませんでした。そのため、止む無く、それまでの銀行からの自動引き落としの停止の手続を取りました。暫らくすると、NHKから、一定期間ごとに一方的に「受信料払込のお願い」が郵送されるだけであります。その「受信料払込のお願い」の備考覧に記載の内容の一部に「NHKは今後も生活に役立つ、充実した番組をお届け致します。また、緊急時には、生命や暮らしを守るための情報を迅速にお伝えしてまいります。」と記載されていますが、いまや、そのような情報はNHKのみではなく、民放各局でも十分提供されています。そのような情報を提供しているから、受信料を払えとの文章に不遜な態度を感じますが、NHKはそれを不遜な態度と気が付かないくらい傲慢なのでしょうか。また、「生活に役立つ、充実した番組」かどうかは視聴する側が感じるものであって、NHKが「生活に役立つ、充実した番組」だと主張し押し付けるるのは、主客転倒でありませんか?
(2).時代の先端を行くはずのNHKが、こと受信料のことになると、未だに、あたかも終戦後の混乱の中での「聞かせてやるから受信料を支払え」との感覚・態度から抜け出していないようです。私は、この度の私の契約解除の申し出に始まる行為から「受信料払込のお願い」が郵送されるまでの、一連の推移のなかで、最早、NHKは聞きたくも、見たくもない気持ちであります。勿論、受信料を払う価値も必要も感じていません。どうしても視聴料を支払えというのであれば、好きな番組だけに限定した視聴料制度を設けて、その番組を視聴したかどうかによって視聴料を支払う制度を、早急に確立するようにされたい。
(3).自らの責任によって生じた矛盾と体質改善は放置したままにしておいて「受信料払込のお願い」にみを送付し、従わなければ簡易裁判所にて決定の司法判断を受けて支払を強要すると意思表示するNHKは傲慢であります。今迄、多少の不満はあっても、素直に支払ってきた国民に対する不遜な態度は決して許されることではありません。
以上
敬具
1例:私はここ数年視聴していませんが、年末恒例の紅白歌合戦の担当者の不祥事は他のマスコミでも大きな話題になりました。その他、アジアの某国に赴任中だった某支局長(?)の不祥事など、数々の不祥事はあとを絶ちません。放送法の規定によって国民の貴重な税金や、加えて視聴料までもが投入されていることを忘れ、それらを不正に私腹する行為は、国民を愚弄する以外の何物でもありません。しかも、その犯罪者に対するNHK内部の処罰が著しく軽いことも納得できません。それは、NHKの体質そのものであるという以外に考えられません。
4. 未契約者に対する視聴料の徴収は大きな片手落ちであること
既契約者で受信料の支払を中止した視聴者に対する「受信料払込のお願い」の行為は大きな片手落ちです。①.無数の事務所、②.共同アンテナから視聴している共同住宅の居住者、③.賃貸住宅の居住者、④.テンと暮らしの人、⑤.その他の多くの未契約者に対する契約締結のための動きに関するNHKの動きは全く伝わってきません。放送法を盾に取った態度、即ち、受信料支払の公平性確保の観点からすれば、これら、長期間の「受信料未払者」のと差異を放置したままにしておいて、既契約者で受信料中止者にのみ督促する行為は、まさしく、NHKが法の前の平等を自ら否定するものであり、断じて許されることではありません。
5. 放送法による受信料の件
(1).私は、過去約40年、受信料を支払い続けてきましたが、先般、上記の各事項などを理由に電話にてNHKに対して契約解除の申し出をしました。しかし、NHKからは、何の解約書も送付されてきませんでした。そのため、止む無く、それまでの銀行からの自動引き落としの停止の手続を取りました。暫らくすると、NHKから、一定期間ごとに一方的に「受信料払込のお願い」が郵送されるだけであります。その「受信料払込のお願い」の備考覧に記載の内容の一部に「NHKは今後も生活に役立つ、充実した番組をお届け致します。また、緊急時には、生命や暮らしを守るための情報を迅速にお伝えしてまいります。」と記載されていますが、いまや、そのような情報はNHKのみではなく、民放各局でも十分提供されています。そのような情報を提供しているから、受信料を払えとの文章に不遜な態度を感じますが、NHKはそれを不遜な態度と気が付かないくらい傲慢なのでしょうか。また、「生活に役立つ、充実した番組」かどうかは視聴する側が感じるものであって、NHKが「生活に役立つ、充実した番組」だと主張し押し付けるるのは、主客転倒でありませんか?
(2).時代の先端を行くはずのNHKが、こと受信料のことになると、未だに、あたかも終戦後の混乱の中での「聞かせてやるから受信料を支払え」との感覚・態度から抜け出していないようです。私は、この度の私の契約解除の申し出に始まる行為から「受信料払込のお願い」が郵送されるまでの、一連の推移のなかで、最早、NHKは聞きたくも、見たくもない気持ちであります。勿論、受信料を払う価値も必要も感じていません。どうしても視聴料を支払えというのであれば、好きな番組だけに限定した視聴料制度を設けて、その番組を視聴したかどうかによって視聴料を支払う制度を、早急に確立するようにされたい。
(3).自らの責任によって生じた矛盾と体質改善は放置したままにしておいて「受信料払込のお願い」にみを送付し、従わなければ簡易裁判所にて決定の司法判断を受けて支払を強要すると意思表示するNHKは傲慢であります。今迄、多少の不満はあっても、素直に支払ってきた国民に対する不遜な態度は決して許されることではありません。
以上
敬具
これは メッセージ 226561 (nyuyo_kudenyuuyokutyuu さん)への返信です.