摂政制度も考えるべき
投稿者: hitokiri_izou2005 投稿日時: 2005/12/03 23:57 投稿番号: [223945 / 232612]
愛子様が摂政になられることも考えたらと思います。そしたら天皇は?男系男子の遺伝子を受け継いだ○○ー○か○室制度の復活。もうこの話題はこれで止めます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%91%82%E6%94%BF現代における摂政
1889年、皇室典範により、天皇が成年に達しないときや、大政を執ることができないとき、天皇に代わって摂政が置かれる皇族摂政の制度が定められ、大正天皇晩年の1921年よりその崩御まで皇太子裕仁親王(のちの昭和天皇)が摂政をつとめた。1947年施行の新皇室典範でも摂政の制度が改めて定められた。
皇室典範の定めるところでは、摂政とは、天皇にかわって役務を果たす職である。天皇が成年に達しない時、重患や重大な事故によって国事行為を行うことができないと皇室会議で判断された時に、皇室典範に基づいて置かれる。
摂政に似たものとして、国事行為の代行があげられる。これは天皇の入院や海外訪問において、個々の国事行為又は一時的に包括して国事行為の代行することである。内閣の助言と承認に基づいた、天皇の委任によって国事行為の代行が行われる。
摂政及び国事行為の代行は、成年に達した皇族が次の順位で就任する。
皇太子、皇太孫
親王及び王
皇后
皇太后
太皇太后
内親王及び女王
現在の皇室は大正天皇の子孫に限られていますが女子でもなることが出来るのが天皇との違いである。
現在の皇室は大正天皇の子孫に限られていますが
http://www1.ncv.ne.jp/~amu/page018.html皇位継承順位
http://kddm2.asahi.com./national/birth/keisyo/
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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