小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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公明党や民主党などに「配慮」

投稿者: hangyosyufu 投稿日時: 2005/10/12 21:36 投稿番号: [220193 / 232612]
なるほど。そうだったのか。どうりで変だと思った。


新憲法草案「権利・義務」   「国防責務」明記せず   自民、公・民に配慮

自民党が十一月の立党五十年党大会で報告する新憲法草案のうち、「権利・義務」の条文案が十一日、明らかになった。党新憲法起草委員会(委員長・森喜朗元首相)は十二日の総会で、この部分を含む第二次条文案を提示する。

「権利・義務」の部分には、新しい権利として、環境権▽個人情報を守る権利▽国民の知る権利▽心身障害者と犯罪被害者の権利▽知的財産権−を盛り込んだ。
 
その一方で、当初の小委員会要綱にはあった「国防の責務」「家庭保護の責務」などの明記は見送られた。
 
これはすでに前文原案で、「国を愛する国民の努力によって国の独立を守る」と記述したことや、一次案で「国民の責務」として「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない」(一二条)と定めているためだとされる。
 
しかし、憲法に「国防」の重視をうたうことを嫌う公明党や民主党などに「配慮」(起草委幹部)したというのが、真相のようだ。
     
≪「権利・義務」条文案の要旨≫
  自民党新憲法第二次条文案「権利・義務」に加えられた新しい権利などの要旨は、次の通り。
 
【個人情報の保障】一九条の二   何人も、自己についての情報を不当に把握され、又は利用されない。
 
【信教の自由】二〇条(3)   国および公共団体は、社会的儀礼の範囲内にある場合を除き、宗教教育その他の宗教的活動をしてはならない。
 
【国政上の行為に関する説明の責務】二一条の二   国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
 
【職業選択等の自由】二二条   何人も、公益および公の秩序に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する。
 
【生存権等】二五条(3)   国は、国民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
 
【障害者等の権利】二五条の二(1)   心身の障害の有無にかかわらず、何人も、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。
  (2)犯罪により被害を受けた者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。
 
【財産権】二九条(2)   財産権の内容は、公益および公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上および活力ある社会の実現に留意しなければならない。(産経新聞)
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