選挙運動 「地方公務員も罰則」
投稿者: hangyosyufu 投稿日時: 2005/10/05 22:54 投稿番号: [219233 / 232612]
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首相、法改正に意欲
小泉純一郎首相は四日の参院予算委員会で、公立学校教職員や地方公務員による選挙運動について「国家公務員と同じように、地方公務員も公務員である限りは選挙運動をしてはいけない。国家公務員並みの罰則を設けることについて、きちっと対応しなければいけない」と述べた。地方公務員法や教育公務員特例法などの改正に強い意欲を示したものだ。
首相は「学校の教職員が生徒の親のところへ行き、選挙運動をしたらどうなるか。どういう政党が公務員に選挙運動をしろというのか、はっきりさせるため国会で大いに議論すべきだ」と、自治労や日教組など官公労を支持基盤とする民主党を暗に批判した。
地方公務員や公立学校教職員は政治的中立性確保の観点から、一定以上の政治的行為は禁じられている。ところが現行法は罰則が適用されない「ザル法」で選挙運動は事実上野放しになってきた。
自民党はすでに、山梨県教職員組合による半強制的な選挙資金集めや大阪市の職員厚遇問題を受け、国家公務員と同様に罰金、懲役などの罰則を適用する関連七法の改正案をまとめている。(産経新聞)
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