小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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選挙応援について(訂正)

投稿者: hitokiri_izou01 投稿日時: 2005/08/30 21:12 投稿番号: [213559 / 232612]
<総選挙用>誰でも出来る選挙運動

  選挙は、私たちの権利です。私たち一人ひとりの力は、たいしたものではないと思って
いても、実はこの一人ひとりの発言や行動が世論を作り、1票1票を積み上げるのです。
自分の支持する候補者を当選させるため、積極的な運動を展開しましょう。


誰でも出来る選挙運動   『選挙期間中』
立候補の届出を済ますと、次のような事が自由に出来ますので、積極的に運動しましょう。
①街頭や電車の中で友人や知人に会った時「○○さんにお願いします」と積極的に投票依
頼をしましょう。衆議院議員選挙では「小選挙区は○○さんに、比例代表選挙は『△△党』
にお願いします」と声を掛けましょう。
②自宅や店、会社を訪ねてきた人に「○○さんをお願いします」と投票や応援を依頼しま
しょう。
③電話で友人や知人に「○○さんをお願いします」と投票を頼みましょう。相手の忙しい
時間や早朝、深夜などの時間帯を避け、積極的のかけましょう。相手の人にも他の人に対
して電話をしてもらうように依頼すれば大きな効果となります。
④選挙と関係のない自治会、町内会、交友会、同窓会、社員会などの会合に出て、司会者
の承諾をえて自分の支持する候補者のために投票や応援を頼みましょう。
⑤職場や町内、団地などで有志とともに座談会などを開催することは自由です。要望など
の意見交換したり、自分の支持する候補者に為に挨拶するなど、地域住民と候補者を密着
させましょう。
⑥職場の責任者の承諾を得て休憩期間中、たまたまそこに居合わせた人に、自分の指示す
る候補者を紹介し、大いにPRしましょう。
⑦△△党の政党演説会や自分が支持する候補者の個人演説会、街頭演説などの会場や
場所に、友人や家族を誘って聴きに行き、拍手や声援を送りましょう。
⑧自分の支持する候補者の演説会などで弁士となって候補者の応援をしましょう。
⑨選挙事務所に行って、選挙運動用葉書に推薦人や差出人として自分の名前を貸したり、
友人や知人の名簿を提供しましょう。
⑩街で自分の支持する候補者に出会ったり、△△党の選挙運動用自動車が通ったら、手を
振るなり、声を掛けるなりして、励ましましょう。
⑪△△党のバッジや、後援会のバッジ、ワッペン類を胸に付けて歩くことは自由です。
⑫「△△党」のテレビ、ラジオの政見放送や、党代表の出るテレビ討論などは、新聞など
で事前に知ることが出来ます。
⑬選挙用ポスター(証紙・検印済)を貼ったり、選挙運動用ビラ(小選挙区選挙のビラに
は証紙が必要)を街頭演説の場所で配ったり、演説会場内で配るなど、応援しましょう。
※散布したり、戸別訪問して配布してはいけません。

『注意事項』
◎選挙運動は、自由であるほうがよいのですが、色々の理由から制限されています。
  主なものは次のとおりです。
1,投票を頼むために、各戸を訪問して歩くこと。
2,候補者の名前を、街頭でふれ歩くこと。
3,自分の手持ちの葉書等で、友人に投票を頼むこと。
4,投票をしてもらうため、署名を集めること。
5,陣中見舞として、お酒などを候補者に贈ること。

◎選挙運動を制限される人がいます。
1,選管の委員及び職員等は、選挙運動が出来ません。
2,一般の公務員、公団、公庫の役職員等は、その地位を利用して選挙運動や選挙運動類
   似行為をする事が出来ません。
3,教育者は、教育上の地位を利用して選挙運動をする事が出来ません。
4,未成年者及び選挙犯罪等により公民権を停止されている者は、一切選挙運動が出来ま
   せん。

  これは前回の総選挙のものです。
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