小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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拉致は安保条約上の武力攻撃事態か

投稿者: rachi_yamero 投稿日時: 2005/08/29 00:17 投稿番号: [213461 / 232612]
どうかも問題ですが、拉致を支援する土台人を外患誘致罪で裁くことはできないのだろうかと思っています。国外犯も予備陰謀犯でさえ処罰する重罪です。


――――――――――
【刑法】

(すべての者の国外犯)
第二条   この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一   削除
二   第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三   第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四   第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五   第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六   第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七   第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八   第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪


    第三章   外患に関する罪
(外患誘致)
第八十一条   外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)
第八十二条   日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

第八十三条   削除

第八十四条   削除

第八十五条   削除

第八十六条   削除

(未遂罪)
第八十七条   第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

(予備及び陰謀)
第八十八条   第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

第八十九条   削除
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