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憎しみの宣伝はカナダの刑事法に違法

投稿者: hangyosyufu 投稿日時: 2005/07/24 18:49 投稿番号: [209527 / 232612]
中国領事館官員は起訴される可能性が高い

カナダでは憎しみの宣伝罪(Hate Propaganda)は刑事法に属し、カナダ刑事法の第三百十八条から第三百二十条が憎しみの宣伝罪に関するものだ。憎しみの宣伝罪は主に計画的系統的にある種の言論、デマを飛ばし、または特定の情報を選択し、特定の人種、肌の色、宗教または異なる種族の団体に対して傷害を与えることを指す。

カンプ氏は中国領事館が法輪功をけなすために使用した資料は、第三百十九条第二節に分類した。当条例は、「確認可能の団体」に対して「任意に憎しみを扇動する」ことを禁止する。「確認可能の団体」とは、法律上で「種族、宗教、人種または性別について公式に識別できる」団体と定められている。

カンプ氏の報告書は今司法庁により審理されている。裁判官が中国領事館の官員を起訴するか否かの決定は審理後となる。

中共は法輪功に対する憎しみ宣伝、カナダが全国的に調査を展開

法輪功学習者ルーシ・周さんは、「エドモントン市の警察側が中国領事館の材料を憎しみの宣伝に認定したことは非常に意味が深い」と話した。周さんは、カルガリー市で配布された英文資料は全て中国大陸からのもので、数冊の小冊子及びビデオテープの内容は中国大陸のメディアが報道した内容、または、強制労働収容所での洗脳用の資料の内容と殆ど同じであると指摘し、カナダの法律で言えば、中共が法輪功に対してしたことの全てが憎しみの宣伝となるのだと話した。中国が真に法治社会になるならば、真っ先に、中共が中国国内の法輪功学習者達に対する犯罪行為を中止しなければならない。

ルーシ・周さんは更に、今回の案件は中共領事館が海外における法輪功の迫害を広げる行動を歯止めとなり、中国領事館の官員、親中の華僑団体代表らを含む全ての人は、カナダで法輪功に対して憎しみを扇動しようとする行為を止めなければならないことを強調した。

カナダの法律により、エドモントン市警察側が始めて、中国領事館が配布した反法輪功の小冊子が憎しみの宣伝になる資料と確定した。周さんは、カナダ各地で類似事件に対して、警察側に報告すれば、直ぐに受理されると話した。カナダ政府がこれら憎しみを扇動する資料の進入を断ち切り、カナダで憎しみを扇動する中国大使館及び領事館官員をカナダから追放すべきだと主張。

著名な人権弁護士デイビッド・マタス氏(David Matas)は、カナダは中国の企みによる、憎しみ宣伝のステップになることを許してはならないと話した。

エドモントン市で発生した憎しみの宣伝事件を見れば、世界中、中国大使館または領事館のあるところで同様なことが明らかに起きていると指摘。各地区の警察は、エドモントン市が取った方法と同じように処理し、法輪功学習者に対する迫害を制止すべきだと主張した。
http://www.epochtimes.jp/jp/2005/07/html/d41309.html
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