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東京裁判 細田長官発言に波紋

投稿者: hangyosyufu 投稿日時: 2005/06/24 20:03 投稿番号: [207064 / 232612]
「判決受諾」を「裁判受諾」と誤認

極東国際軍事裁判(東京裁判)の評価をめぐり、政府の対応を危ぶむ声が自民党内で広がっている。

森岡正宏厚生労働政務官が「東京裁判は本当に正しかったのか」と問題提起したのに対し、細田博之官房長官が「(森岡発言は)政府の公式見解ではない」と繰り返しているためだ。

東京裁判は、国際法上は正当性がないとの見方が主流となっているだけに、党側からは「内閣のスポークスマンである官房長官が東京裁判の正当性を安易に認める発言をしたのは遺憾だ」(平沼赳夫元経済産業相)との批判もある。
 
細田長官は、さきの大戦の戦勝国である連合国と日本の平和条約であるサンフランシスコ講和条約一一条を引用、「日本は東京裁判を受諾しており、不当なものだと異議を述べる立場にない」と繰り返している。
 
だが、この見解の前提となる同条の日本語訳は多くの国際法学者らから「明白な誤訳だ」との指摘がなされている。
 
一一条の日本文は「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内および国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行する」というものだ。
 
しかし、佐藤和男・青山学院大名誉教授(国際法)によると、受諾したのは裁判ではなく「判決」だという。
 
英語の正文では「judgments」と複数形で記されており、佐藤氏は前後の文意上からも「判決」と訳すのが正しいと主張。「全文を読めば、東京裁判などが日本人被告に言い渡した刑の執行を、講和成立後、日本に引き受けさせることが目的の条文。日本に一定の歴史観を押しつけるものではない」と説明する。

各国の国際法学者も「東京裁判は戦争行為の一環だから、日本政府が講和成立後もこれに拘束されることはない」との認識が大勢だ。
 
政府もかつてはこれと同様の見解だった。昭和二十六年十月の衆院特別委員会で、当時の西村熊雄・外務省条約局長は「平和(講和)条約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向かって効力を失うのが国際法の原則。(一一条は)そういう結果にならないために(あえて)置かれた」と述べ、日本に刑の執行を継続させることが一一条の目的だと答えている。
 
しかし、平成十年三月に同じく竹内行夫条約局長が、「一一条の受諾は単に刑の言い渡し、センテンス(刑の宣告)だけを受諾したものではない」などと述べて以来、政府が東京裁判全体を受け入れたかのような発言が目立つ。細田長官の発言もその延長にある。
 
これに対し、自民党の亀井静香元政調会長は二十三日、「東京裁判では後からつくった法律で過去をたたくという、あってはならないことが行われた。(サンフランシスコ)講和条約でも判決の効力を受け入れただけで歴史判断までは認めていない」と批判した。(産経新聞)


亀井もたまには良いことを言う。
細田は、シナ、韓国に餌をやりたいのか?
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