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投稿者: vaio6253 投稿日時: 2005/06/18 00:28 投稿番号: [206652 / 232612]
2005年06月17日・人権擁護法案
〜この法案の恐ろしさを改めて考える2
SAPIOより〜
6月22日号のSAPIOに、櫻井よしこ氏が4ページに渡って、この法案の概要とその危険性、法案が可決されたらどんな事態が起こりうるのか、そしてこの法案を推し進める古賀氏や与謝野氏の裏事情などを非常にわかりやすく書かれています。お時間のある方は是非ご一読をお願いします。(次号が6月22日に発売ですから、6月21日までなら本屋に置いてあると思います)
今更、一からこの法案の内容を説明はしませんが、ここに本文中からこの法案の危険性を抜粋し、要約します。
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人権侵害の定義があいまいすぎる
第二条第一項には、『人権侵害とは不等な差別、虐待、その他の人権を侵害する行為をいう』と書かれています。「不等な差別」と書くからには、何を以て不当とするかを定義しなければいけません。明確な定義なしには、常に恣意的な拡大解釈の危険がついて回ります。また、このようなあいまいな表現では、不当か否かの判断に人権擁護委員の主観が入ってしまう。主観によって運用される法律があってよいわけはありません。また、これは取り締まる側にとって、気に入らない言論や活動を取り締まる絶好の手段となり得ます。
世界各国の人権擁護のあり方と比較してみると、米、英、仏、豪、カナダ、スウェーデン、ASEAN諸国などはいずれも、人種、性別、宗教などを理由とした雇用、教育、不動産取引、賃貸、商品・サービスの提供、広告等の差別を禁ずると、しっかり定義付けがされており、人権擁護法案のように、各個人の感情を基準にしている法案は見あたりません。
人権擁護委員会の権限が強大すぎる
人権擁護委員会は、国家行政組織法第三条に基づく、所謂三条委員会で、準司法機関として強制立入権を行使できるなど、極めて強力な権限を持っています。他に三条委員会は、公正取引委員会や国税局などはありますが、いずれも違反の絶対的な尺度がはっきりしています。しかし人権委員会は先に述べたように絶対的な尺度が存在せず、思想や感情を元にこのような強力な権限を持つというのは非常に危険なことです。
公正取引委員会が立入検査をしただけで、メディアに報道されます。たとえ調査結果がシロであったとしても、社会的にその名誉を回復することは非常に難しいです。人権擁護委員会の場合も同様でしょう。そのようなことが、人権の定義も曖昧なまま、判断の難しい心の問題や思想信条の問題に関しておこるとすれば、それは間違いなく言論統制に繋がります。人権擁護の美名の下に、逆に人権を弾圧することになりかねません。
人権擁護委員会、人権擁護委員に国籍条項がない
委員会や委員に、例えば在日朝鮮人の人がなったとします。拉致問題に関して北朝鮮という国家に対して厳しい批判をすると、「我々の心情を害した」と在日朝鮮人の委員が主張するかもしれません。すると拉致被害者の立場に立っての北朝鮮批判を抑圧される事態も生じたりする可能性があります。
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上記のような危険性を多分に孕んだ法案に私は反対します。ただ、「人権を擁護する」ということに異論はありません。しかしこの状態の法案では到底賛成できません。この法案は一旦破棄し、改めて一からじっくり時間をかけて、上記のような危険性がない法案を作れば良いではありませんか。
日曜日に、「真の人権擁護を考える懇談会」の平沼赳夫会長らが音頭を取って、「人権擁護法反対大集会」を行うようです。お時間のある方は是非参加してみて下さい。
集会日時・・・6月19日(日)12:30〜16:00(開場12:00 途中入退場可)
集会場所・・・日比谷公会堂(日比谷公園内)
住所 東京都千代田区日比谷公園1−3
TEL 03−3591−6388
入場無料
http://blog.livedoor.jp/lancer1/
6月22日号のSAPIOに、櫻井よしこ氏が4ページに渡って、この法案の概要とその危険性、法案が可決されたらどんな事態が起こりうるのか、そしてこの法案を推し進める古賀氏や与謝野氏の裏事情などを非常にわかりやすく書かれています。お時間のある方は是非ご一読をお願いします。(次号が6月22日に発売ですから、6月21日までなら本屋に置いてあると思います)
今更、一からこの法案の内容を説明はしませんが、ここに本文中からこの法案の危険性を抜粋し、要約します。
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人権侵害の定義があいまいすぎる
第二条第一項には、『人権侵害とは不等な差別、虐待、その他の人権を侵害する行為をいう』と書かれています。「不等な差別」と書くからには、何を以て不当とするかを定義しなければいけません。明確な定義なしには、常に恣意的な拡大解釈の危険がついて回ります。また、このようなあいまいな表現では、不当か否かの判断に人権擁護委員の主観が入ってしまう。主観によって運用される法律があってよいわけはありません。また、これは取り締まる側にとって、気に入らない言論や活動を取り締まる絶好の手段となり得ます。
世界各国の人権擁護のあり方と比較してみると、米、英、仏、豪、カナダ、スウェーデン、ASEAN諸国などはいずれも、人種、性別、宗教などを理由とした雇用、教育、不動産取引、賃貸、商品・サービスの提供、広告等の差別を禁ずると、しっかり定義付けがされており、人権擁護法案のように、各個人の感情を基準にしている法案は見あたりません。
人権擁護委員会の権限が強大すぎる
人権擁護委員会は、国家行政組織法第三条に基づく、所謂三条委員会で、準司法機関として強制立入権を行使できるなど、極めて強力な権限を持っています。他に三条委員会は、公正取引委員会や国税局などはありますが、いずれも違反の絶対的な尺度がはっきりしています。しかし人権委員会は先に述べたように絶対的な尺度が存在せず、思想や感情を元にこのような強力な権限を持つというのは非常に危険なことです。
公正取引委員会が立入検査をしただけで、メディアに報道されます。たとえ調査結果がシロであったとしても、社会的にその名誉を回復することは非常に難しいです。人権擁護委員会の場合も同様でしょう。そのようなことが、人権の定義も曖昧なまま、判断の難しい心の問題や思想信条の問題に関しておこるとすれば、それは間違いなく言論統制に繋がります。人権擁護の美名の下に、逆に人権を弾圧することになりかねません。
人権擁護委員会、人権擁護委員に国籍条項がない
委員会や委員に、例えば在日朝鮮人の人がなったとします。拉致問題に関して北朝鮮という国家に対して厳しい批判をすると、「我々の心情を害した」と在日朝鮮人の委員が主張するかもしれません。すると拉致被害者の立場に立っての北朝鮮批判を抑圧される事態も生じたりする可能性があります。
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上記のような危険性を多分に孕んだ法案に私は反対します。ただ、「人権を擁護する」ということに異論はありません。しかしこの状態の法案では到底賛成できません。この法案は一旦破棄し、改めて一からじっくり時間をかけて、上記のような危険性がない法案を作れば良いではありませんか。
日曜日に、「真の人権擁護を考える懇談会」の平沼赳夫会長らが音頭を取って、「人権擁護法反対大集会」を行うようです。お時間のある方は是非参加してみて下さい。
集会日時・・・6月19日(日)12:30〜16:00(開場12:00 途中入退場可)
集会場所・・・日比谷公会堂(日比谷公園内)
住所 東京都千代田区日比谷公園1−3
TEL 03−3591−6388
入場無料
http://blog.livedoor.jp/lancer1/
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.