>>A級戦犯「罪人ではない」=
投稿者: komash0427 投稿日時: 2005/05/27 22:19 投稿番号: [204840 / 232612]
こんばんわ。
サンフランシスコ平和条約第11条において受諾したものが「裁判」と「判決」では、条文の意味がどう変わってきますか?
①裁判と訳した場合に日本が受諾したもの
・東京軍事裁判の判決理由に示された歴史観ないし歴史的事実認定
・判決
②判決と訳した場合に日本が受諾したもの
・判決(理由は問わない)
このような理解でよろしいでしょうか?
本来なら「判決」と訳すところを「裁判」と訳したのはなぜなのか?誰の差し金で「裁判」と訳したのかな。また訳すプロセスではどんなやり取りが関係者間であったんでしょうか。
敗戦国は平和条約を締結すると、戦争犯罪人として処罰された国民を本来なら国際法上の慣習に則って大赦される(アムネスティ)ことになる。
このサンフランシスコ第11条を定めた米英ソ仏中は、そうした慣習法を無視して、日本だけによる大赦を許そうとしなかった。骨の髄まで日本が憎いのか。
これは メッセージ 204684 (kuecoe さん)への返信です.
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