小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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民主党案?(1/2)

投稿者: komash0427 投稿日時: 2005/02/27 00:44 投稿番号: [183767 / 232612]
北朝鮮に係る人権侵害の救済に関する法律案(仮称)要綱(案)

第一   目的

  この法律は、拉致問題への対処に関する国の責務を明らかにするとともに、脱北者の保
護及び支援並びに北朝鮮に対して支援を実施する際の基本原則等について定めることによ
り、拉致問題の解決その他北朝鮮に係る人権侵害の救済に資することを目的とすること。


第二   拉致問題への対処

一   国の責務

1   国は、日本国民の拉致又は日本国からの拉致という北朝鮮当局の国家的犯罪行為によ
る問題を解決するため、最大限の努力をするものとすること。

2   国は、拉致被害について調査するとともに、北朝鮮当局によって拉致された日本国民
及び日本国から拉致された者(以下「拉致被害者」という。)の帰国を実現するよう努力
するものとすること。

3   政府は、拉致問題の解決のため、関係国等と連携するものとすること。

二   拉致被害調査・対策本部(仮称)の設置

1   内閣府に、拉致被害調査・対策本部(仮称)(以下「本部」という。)を置くこと。

2   本部は、次の事務をつかさどること。
ア   拉致被害者及び拉致被害者であることが疑われる者についての調査を行うこと。
イ   拉致被害者の帰国を実現するための施策の企画及び立案並びに総合調整に関すること。

3   本部は、拉致被害調査・対策本部長、拉致被害調査・対策副本部長及び拉致被害調査
・対策本部員をもって組織すること。

4   本部の長は、拉致被害調査・対策本部長とし、内閣総理大臣をもって充てること。

5   本部に、拉致被害調査・対策副本部長を置き、拉致問題担当大臣をもって充てること。

6   本部に、拉致被害調査・対策本部員を置き、関係行政機関の職員のうちから内閣総理
大臣が任命すること。

7   本部は、2のアの調査を行うに当たっては、民間の団体と連携するよう努めるものと
すること。

8   その他本部に関し必要な規定を設けること。

三   国会報告

  政府は、二の2のアの調査により拉致被害者に係る事実が判明したときは、できる限り速やかに、これを国会に報告しなければならないものとすること。


第三   脱北者の保護及び支援

一   定義

  この法律において「脱北者」とは、北朝鮮を脱出した後生活の本拠を有することなく日
本国に保護を求める者であって、北朝鮮に戻ると迫害を受けるおそれがあると認められる
ものをいうこと。

二   国の責務

1   国は、脱北者を保護し、及び支援する責務を有すること。

2   国は、脱北者から在外公館に対して保護の要請があった場合には、その安全を確保す
るため、最大限の努力をするものとすること。

3   国は、脱北者の希望に配慮した日本への帰国若しくは入国又は他国への出国のための
措置を講ずるものとすること。

4   政府は、脱北者の安全の確保等について、関係国の理解と協力を得るよう努めるもの
とすること。

5   政府は、脱北者の保護及び支援に当たっては、脱北者及びその関係者の安全を確保す
るため、これらの者に関する情報の取扱い等について、十分に配慮するものとすること。

6   政府は、北朝鮮を脱出した者の保護及び支援について、関係国及び国際連合人権委員
会、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関との緊密な協力の下に積極的な役割
を果たすものとすること。

三   脱北者の定住資格等

1   法務大臣は、申請に基づき、脱北者である旨の認定を行うことができること。

2   法務大臣は、1により脱北者の認定をする場合において、1の申請をした者が在留資
格を取得していない外国人であるときは、当該外国人が一定の除外事由に該当する場合を
除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとすること。

3   脱北者の認定を受けている者から永住許可の申請があった場合には、法務大臣は、そ
の者が独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有しない場合であっても、永住を許可す
ることができること。

4   脱北者の認定を受けている者のうち、本邦に在住していたことがあるもの(過去に日
本国籍を有していた者及びその子に限る。以下「元本邦在住者」という。)から永住許可
の申請があったときは、法務大臣は、本邦に在住していた期間、北朝鮮に居住することと
なった経緯等を勘案し、適切な配慮をするものとすること。

5   その他脱北者の認定等に関し必要な規定を設けること。

続く)
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