ミサイル迎撃■緊急発進と同様に指揮官判断
投稿者: sa_bo_ten_32 投稿日時: 2005/01/13 12:39 投稿番号: [170044 / 232612]
おっしゃーー!!
2005年01月13日(木)
ミサイル迎撃、緊急発進と同様に閣議経ず指揮官判断へ
政府は12日、日本に向けて発射された弾道ミサイルを迎撃ミサイルで撃ち落とすための手続きを定める法整備について、外部からの武力攻撃に対処する防衛出動を発令するのではなく、領空侵犯の際に防衛長官が航空自衛隊に命じる緊急発進(スクランブル)と同様の「弾道ミサイル対処措置」(仮称)を自衛隊法に新設する方向で最終調整に入った。
事前にミサイル迎撃の防衛出動を閣議決定する手続きでは、間に合わない事態が想定されるためだ。政府は、新たな規定を加える自衛隊法改正案を21日召集の通常国会に提出する方針だ。
ミサイル防衛(MD)システムの迅速な運用について、政府は当初、安全保障会議や閣議などの厳重な手続きが必要な防衛出動を発令することを前提に検討していた。相手国の意図、ミサイルに燃料を注入するなどの行為を踏まえて判断し、自衛隊の部隊が迎撃する権限をあらかじめ個別に承認する方向だった。
しかし、1998年8月の北朝鮮のテポドン発射のように敵対的な意図表明がない場合は、防衛出動の要件とされている「組織的、計画的な武力の行使」と断定できず、「防衛出動」の発令は事実上困難と判断した。
自衛隊法84条の「対領空侵犯措置」では、領空侵犯してきた外国機に対し、「防衛長官は、自衛隊の部隊に必要な措置を講じさせることができる」と規定。これに基づき、防衛長官が航空自衛隊の航空総隊司令官にスクランブルの権限を付与している。
ミサイル迎撃の運用としては、発射されたミサイルをレーダーで捕らえ、日本に着弾すると確認できれば、航空総隊司令官が兼務する「弾道ミサイル防衛指揮官」が迎撃を判断することにしている。文民統制(シビリアン・コントロール)の問題に関しては、「外国機に対する緊急発進でも、緊急避難にあたる場合には撃墜を認めているので問題はない」(防衛庁幹部)としている。
gooニュース読売
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/seiji/20050113/20050113i101-yol.html
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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