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・[無認可共済]「規制導入で悪質業者を締

投稿者: sa_bo_ten_32 投稿日時: 2004/12/17 17:21 投稿番号: [165254 / 232612]
12月15日付・読売社説(2)

  [無認可共済]「規制導入で悪質業者を締め出せ」



  消費者からの苦情が急増していた「無認可共済」に、ようやく法規制の網がかけられる方向になった。

  首相の諮問機関である金融審議会は、保険と同様の商品を扱いながら国のチェックを受けていない無認可共済について、法規制の対象にすべきだとする報告書をまとめた。これを受け、金融庁は来年の通常国会に保険業法の改正案を提出する。

  共済の基本は地域や職場でお金を拠出し、医療費などを給付して助け合う仕組みだ。企業や労働組合が設けているのはその代表例である。

  報告書が規制を求めたのは、互助会的な性格を逸脱し、保険会社並みに多くの加入者を集める無認可共済だ。保険業法は、「不特定の人」を契約対象とする保険だけを規制し、特定の会員組織を作る無認可共済は対象外になっている。


  総務省が無認可共済を初めて実態調査したところ、保険金の支払いに備えた責任準備金を積み立てていない業者が多かった。マルチまがいの募集など契約者とのトラブルも増えている。

  こうした業者が経営破綻(はたん)すれば掛け金が戻らず、契約通りの保障を受けられない恐れがある。放置すれば大きな問題に発展しかねない。法律で規制することによって、悪質な業者を排除する効果が期待できるだろう。

  規制が導入されると、無認可共済は保険会社と同じように保険業の免許を取得するか、「少額短期保障事業者」になるかを、選択しなければならなくなる。


  少額事業者には、一定の要件を満たせば金融庁へ登録する「緩やかな規制」で対応する。見舞金など少額な保障商品だけを取り扱うことが条件だ。

  少額事業者でも金融庁の検査・監督の対象になるほか、責任準備金の積み立てや経営の情報開示も義務づけられる。企業や労組による共済は、規制の対象外となる。


  だが、報告書が求めた対応で十分な実効が上がるのか、疑問な点も残る。

  登録を拒む違法業者に対し、金融庁による立ち入り調査を可能にすべきだとする意見もあった。報告書は、当初から強い規制の導入を避けるべきだとし、見送った。これで悪質な業者を取り締まれるのだろうか。


  無認可共済が人気を集めた背景には、生命保険の相次ぐ破綻で保険不信が高まったことがある。保険会社が扱わない商品が消費者のニーズに合致した点を指摘する声もある。保険会社は経営の一層の健全化を急ぐとともに、消費者の視点に立った商品開発も求められる。
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