>やっぱ変>牙城は内閣法制局
投稿者: sofiansky2003 投稿日時: 2004/09/30 07:23 投稿番号: [152923 / 232612]
ashi.comと同じ会見のことと思いすが、
28日のNHKニュースでもほぼ同じ内容のことを報道していました。
それで同じようにこの発言の意味が同じように分かりにくかったです。
でもこちらは以下のように解釈しました。
「集団的自衛権の行使を禁じてきた政府の憲法解釈」
政府の誰が責任をもってやっているかというと、内閣法制局だと思います。
かって石原慎太郎は国際法上集団自衛権を有しているのに、現憲法は持っていないとの<解釈>はけしからん。
国内の解釈の問題だから(つまり内閣法制局が)そうのように変えればよいと主張したことがあったと思います。
つまり法制局が解釈を変えれば済むことになりますが、これが現憲法に照らして、集団自衛権を有しているとの解釈は、誰でも容易でないということが前提なのでしょう。
もちろんこれには歴代の国会質問等に閣僚が答弁してきたことの積み重ねを変更することも含まれてのことかと思います。
しかもこの解釈に国会議員の多くは従っているとの大野防衛庁長官は認識しているのでしょう。
おそらくそれが実態なのでしょう。
つまり総理とか大臣が法制局とやりあっても、法解釈において負けるということなのでしょう。
内閣法制局が牙城かと思います。
http://www.newsparade.jp/cgi-bin/word/back030303.cgi
また、仮に内閣法制局の解釈を人事等で(強権的に)変えても、最高裁(違憲調査権)が待っています。
これを前提にすると(この前提間違っていたらごめんなさい)、大野防衛庁長官は衆参両院にある<憲法調査会>で大いに議論を行い、マスコミも含め国民的議論の上、<国会での改正手続き→国民投票>ということで、憲法改正に持って行きましょうとの旨の発言かと推測しています。
↑
とするなら、単なる正論(おそらく持論)を言っているにすぎなくて、それほどのインパクトのある発言ではなくなるかも。
憲法改正するならついでに、第96条も変えましょう。
>第九十六条【憲法改正の手続】
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
(参考)内閣法制局の基本的見解
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/129/1380/12906131380013a.html
○政府委員(大出峻郎君) 集団的自衛権と憲法との関係ということでございます。
国際法上、国家は集団的自衛権、すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにかかわらず実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然であると考えられます。
しかし、政府は、従来から一貫して我が国が集団的自衛権を行使することは憲法上許されないとの立場に立っておるわけであります。それは、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使というのは我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであるというふうに解しておりまして、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、したがって憲法上許されないというふうに考えておるところであります。
28日のNHKニュースでもほぼ同じ内容のことを報道していました。
それで同じようにこの発言の意味が同じように分かりにくかったです。
でもこちらは以下のように解釈しました。
「集団的自衛権の行使を禁じてきた政府の憲法解釈」
政府の誰が責任をもってやっているかというと、内閣法制局だと思います。
かって石原慎太郎は国際法上集団自衛権を有しているのに、現憲法は持っていないとの<解釈>はけしからん。
国内の解釈の問題だから(つまり内閣法制局が)そうのように変えればよいと主張したことがあったと思います。
つまり法制局が解釈を変えれば済むことになりますが、これが現憲法に照らして、集団自衛権を有しているとの解釈は、誰でも容易でないということが前提なのでしょう。
もちろんこれには歴代の国会質問等に閣僚が答弁してきたことの積み重ねを変更することも含まれてのことかと思います。
しかもこの解釈に国会議員の多くは従っているとの大野防衛庁長官は認識しているのでしょう。
おそらくそれが実態なのでしょう。
つまり総理とか大臣が法制局とやりあっても、法解釈において負けるということなのでしょう。
内閣法制局が牙城かと思います。
http://www.newsparade.jp/cgi-bin/word/back030303.cgi
また、仮に内閣法制局の解釈を人事等で(強権的に)変えても、最高裁(違憲調査権)が待っています。
これを前提にすると(この前提間違っていたらごめんなさい)、大野防衛庁長官は衆参両院にある<憲法調査会>で大いに議論を行い、マスコミも含め国民的議論の上、<国会での改正手続き→国民投票>ということで、憲法改正に持って行きましょうとの旨の発言かと推測しています。
↑
とするなら、単なる正論(おそらく持論)を言っているにすぎなくて、それほどのインパクトのある発言ではなくなるかも。
憲法改正するならついでに、第96条も変えましょう。
>第九十六条【憲法改正の手続】
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
(参考)内閣法制局の基本的見解
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/129/1380/12906131380013a.html
○政府委員(大出峻郎君) 集団的自衛権と憲法との関係ということでございます。
国際法上、国家は集団的自衛権、すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにかかわらず実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然であると考えられます。
しかし、政府は、従来から一貫して我が国が集団的自衛権を行使することは憲法上許されないとの立場に立っておるわけであります。それは、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使というのは我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであるというふうに解しておりまして、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、したがって憲法上許されないというふうに考えておるところであります。
これは メッセージ 152867 (sadatajp さん)への返信です.