「国保法大渦巻き」 右往左往する裁判所
投稿者: rachi_yamero 投稿日時: 2004/09/20 20:04 投稿番号: [151823 / 232612]
韓国は不思議の国だけれど、司法制度までも!
こんな司法制度、他の国にもあるのかな?
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http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/09/20/20040920000074.html
ホーム>社会 記事入力 : 2004/09/20 18:31
「国保法大渦巻き」 右往左往する裁判所
ソウル高等裁判所の某裁判部は20日、最近、国家保安法違反容疑で起訴された某大学生が提出した1年間の海外研修申請を許可した。「国家保安法改廃論議を見守る必要もある」というのが裁判部の判断だった。
裁判部は利敵団体の亜洲(アジュ)大学の「チャジュテオ」というサークルに加入した容疑で、1審で懲役1年と執行猶予2年が宣告されたこの大学生に対し、「裁判が進められれば戻ってくる」という誓約書を書かせた。
この裁判部はまた、今月16日、国家保安法違反の疑いで起訴された被告に、「現行の国家保安法で裁判を受けますか、それとも裁判を延期しますか」と質問した。突然のこのような質問に被告は動揺したようだった。
被告は「考えてみたこともなかった」と答え、裁判部は「そうならばよく考えてみなさい」とし、裁判を来月に延期した。裁判部はこの日、「政界が国家保安法改廃の話し合いの真っ最中であることから、被告の利益のため、まずは様子を見極めるという趣旨」と話した。
今月5日、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の国家保安法廃止発言以降、国家保安法改廃論議が国家保安法事件の裁判の変数として作用している。
現行の国家保安法をもとに、有罪宣告を下した裁判部があるかと思えば、裁判を延期する裁判部があるなど、右往左往している状態だ。最高司法機関である憲法裁判所と最高裁判所が「国家保安法は合憲」 という法的判断と存置の必要性を明らかにしたが、それよりは政界の動きにさらに敏感に反応している。
実際、今月14日、鄭在旭(チョン・ジェウク)元韓国大学総学生会連合(韓総連)議長に対し、最高裁判所の判例に従って有罪が宣告されたが、この時も、今後の国家保安法改廃の可能性が論争となった。
鄭在旭被告側の弁護人が国家保安法改廃論争を理由に宣告の延期を要請すると、裁判部は弁護人らに、「法が改正されていない現時点としては、この法に従うほかない」と説明する奇妙な場面も繰り広げられた。
また、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が保安法廃止の立場を明らかにした直後の6日、保安法違反の疑いで在宅起訴されたイ・ジョンリン祖国統一汎民族連合・南側名誉議長が裁判を拒否したが、裁判所は特に制裁措置を取らなかった。
このように、保安法の改廃をめぐる論議を考慮する裁判所の態度に対する評価は、裁判所内部でもさまざまだ。首都圏のある裁判所の裁判官は、「最高裁と憲法裁判所が合憲という意見を出した以上、裁判所は現行法に従い裁判をすることが当然」とし、「政界の議論まで考慮して裁判の日程を調整するのは適切とはいえない」とした。
下位裁判所が「現行法に基づいて裁判すれば、有罪を言い渡すしかない」とし、裁判の日程を調整すること自体、問題だという見方だ。
一方、ソウル高等裁判所の某裁判官は、「遅かれ早かれ保安法が廃止、または改正されるかもしれない状況で、今裁判を進め、後で根拠法がなくなれば不必要な裁判をした格好になってしまう」とし、「被告の利益のためにも裁判を慎重に進める必要がある」と語った。
催耕運(チェ・ギョンウン)記者codel@chosun.com
こんな司法制度、他の国にもあるのかな?
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「国保法大渦巻き」 右往左往する裁判所
ソウル高等裁判所の某裁判部は20日、最近、国家保安法違反容疑で起訴された某大学生が提出した1年間の海外研修申請を許可した。「国家保安法改廃論議を見守る必要もある」というのが裁判部の判断だった。
裁判部は利敵団体の亜洲(アジュ)大学の「チャジュテオ」というサークルに加入した容疑で、1審で懲役1年と執行猶予2年が宣告されたこの大学生に対し、「裁判が進められれば戻ってくる」という誓約書を書かせた。
この裁判部はまた、今月16日、国家保安法違反の疑いで起訴された被告に、「現行の国家保安法で裁判を受けますか、それとも裁判を延期しますか」と質問した。突然のこのような質問に被告は動揺したようだった。
被告は「考えてみたこともなかった」と答え、裁判部は「そうならばよく考えてみなさい」とし、裁判を来月に延期した。裁判部はこの日、「政界が国家保安法改廃の話し合いの真っ最中であることから、被告の利益のため、まずは様子を見極めるという趣旨」と話した。
今月5日、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の国家保安法廃止発言以降、国家保安法改廃論議が国家保安法事件の裁判の変数として作用している。
現行の国家保安法をもとに、有罪宣告を下した裁判部があるかと思えば、裁判を延期する裁判部があるなど、右往左往している状態だ。最高司法機関である憲法裁判所と最高裁判所が「国家保安法は合憲」 という法的判断と存置の必要性を明らかにしたが、それよりは政界の動きにさらに敏感に反応している。
実際、今月14日、鄭在旭(チョン・ジェウク)元韓国大学総学生会連合(韓総連)議長に対し、最高裁判所の判例に従って有罪が宣告されたが、この時も、今後の国家保安法改廃の可能性が論争となった。
鄭在旭被告側の弁護人が国家保安法改廃論争を理由に宣告の延期を要請すると、裁判部は弁護人らに、「法が改正されていない現時点としては、この法に従うほかない」と説明する奇妙な場面も繰り広げられた。
また、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が保安法廃止の立場を明らかにした直後の6日、保安法違反の疑いで在宅起訴されたイ・ジョンリン祖国統一汎民族連合・南側名誉議長が裁判を拒否したが、裁判所は特に制裁措置を取らなかった。
このように、保安法の改廃をめぐる論議を考慮する裁判所の態度に対する評価は、裁判所内部でもさまざまだ。首都圏のある裁判所の裁判官は、「最高裁と憲法裁判所が合憲という意見を出した以上、裁判所は現行法に従い裁判をすることが当然」とし、「政界の議論まで考慮して裁判の日程を調整するのは適切とはいえない」とした。
下位裁判所が「現行法に基づいて裁判すれば、有罪を言い渡すしかない」とし、裁判の日程を調整すること自体、問題だという見方だ。
一方、ソウル高等裁判所の某裁判官は、「遅かれ早かれ保安法が廃止、または改正されるかもしれない状況で、今裁判を進め、後で根拠法がなくなれば不必要な裁判をした格好になってしまう」とし、「被告の利益のためにも裁判を慎重に進める必要がある」と語った。
催耕運(チェ・ギョンウン)記者codel@chosun.com
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.