Re>J氏は米軍構成員でなく
投稿者: east_jungle3 投稿日時: 2004/07/23 05:15 投稿番号: [144638 / 232612]
>J氏は身柄引渡義務のある地位協定上の米軍構成員には該当しないという(日本側の)解釈が根拠になっていたものでしょう。
↑
rachi yameroさんの様に米日地位協定の大陸法的解釈を理路整然と理解せず、聞いたふり知識としてしか知りませんでしたので、貴方様のモノグラフにとても感謝しています。有り難う御座います。
>「第三国で脱走して来日する米国民たる脱走兵」は「地位協定上の米軍構成員には該当しないと解すべき」と明記する。
↑
この第三国を、過去、私は、インドネシャOr中国などの第三国と思考していました→しかし、在韓米軍が北朝鮮に脱走するケース、北朝鮮を第三国と日本法で解釈するなら、北朝鮮から直接に日本に来日する場合、
↓
”「米国の公の意思」で来日しない限り、協定上の米軍構成員でないとの解釈だ。”
↓
脱走兵に「米国の公の意思」など存在しませんので、J氏は米軍構成員と認められない。
>地位協定第1条と、「-考え方」増補版の同条解釈によると、日米安保条約の目的達成のために公務で日本に滞在するか、休暇命令を持って来日する米軍人や軍属でなければ、協定の対象にならない。
在日米軍基地より、海外派兵の規定違反した在日米軍人が日本国に出奔したら、脱走兵になるということで、この場合は日本は第三国を経ていませんので、法的権利は派生しないと言う事になります。
この第三国の解釈では在日米軍兵の脱走、すなわち、日本への来日以外、世界中に展開する米軍、例えば駐留米イラク兵など、日本に入国したら米軍は手を出せないことになります。
ゆえに、この地位協定の法律解釈が→”外務省自らが過去に「引き渡さず」と解釈しているわけで”→この地位協定に過去の判例が米日間で存在するなら、日本の強力な外交カードになります。
↓
>ジェンキンスさんの問題で、沖縄からの改定要求を退け続ける日本政府の地位協定に対する姿勢があらためて問われることになりそうだ。
第9条の改正問題もR.Armitage氏よりこの時期に公示されました。日本政府はこの大変革期に総てを、米国基準=Globalism に改革されないよう、”主権”を世界に強調して欲しい。
>日本の主権を明確にした「-考え方」の解釈を米国に提示しないままの「あいまい解決」なら、批判が起きるのは必至だ。
↑
貴方の仰せのとうりだと思います。
このような、法解釈を持つ日本の司法の優秀な頭脳に誇りを持ち、その主権の意思を米日、両国の国民に明白に説明すべきと思います。
とても疑問なのは、記録によると小泉氏は弁護士の資格はない→が、日本国総理として保障するといって、約1時間かけてJ氏を説得され失敗した事です。
斯様な事態を想定し、直接日本に”脱走兵の来日”実現の小泉氏の強い意志があるなら→地位協定を説明可能な法律家Or英語巧みな弁護士を何故?手配しなかったのでしょう→外務省の官僚の仕事では?
>日本政府がこのような解釈を取る以上、重い刑罰を受ける可能性がなくなった場合でも米軍がJ氏の身柄を要求しても日本側はJ氏を逮捕せず、J氏が自主的に米軍に出頭する形を取ると見られます。
↑
日本の主権に於いて、過去の米日、両国の人道の判例に基づき日本政府はJ氏の取調べに参加可能になるようです。
それにしても、英米法(島国)VS 独仏・大陸法→奇妙な一致です。^^
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rachi yameroさんの様に米日地位協定の大陸法的解釈を理路整然と理解せず、聞いたふり知識としてしか知りませんでしたので、貴方様のモノグラフにとても感謝しています。有り難う御座います。
>「第三国で脱走して来日する米国民たる脱走兵」は「地位協定上の米軍構成員には該当しないと解すべき」と明記する。
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この第三国を、過去、私は、インドネシャOr中国などの第三国と思考していました→しかし、在韓米軍が北朝鮮に脱走するケース、北朝鮮を第三国と日本法で解釈するなら、北朝鮮から直接に日本に来日する場合、
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”「米国の公の意思」で来日しない限り、協定上の米軍構成員でないとの解釈だ。”
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脱走兵に「米国の公の意思」など存在しませんので、J氏は米軍構成員と認められない。
>地位協定第1条と、「-考え方」増補版の同条解釈によると、日米安保条約の目的達成のために公務で日本に滞在するか、休暇命令を持って来日する米軍人や軍属でなければ、協定の対象にならない。
在日米軍基地より、海外派兵の規定違反した在日米軍人が日本国に出奔したら、脱走兵になるということで、この場合は日本は第三国を経ていませんので、法的権利は派生しないと言う事になります。
この第三国の解釈では在日米軍兵の脱走、すなわち、日本への来日以外、世界中に展開する米軍、例えば駐留米イラク兵など、日本に入国したら米軍は手を出せないことになります。
ゆえに、この地位協定の法律解釈が→”外務省自らが過去に「引き渡さず」と解釈しているわけで”→この地位協定に過去の判例が米日間で存在するなら、日本の強力な外交カードになります。
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>ジェンキンスさんの問題で、沖縄からの改定要求を退け続ける日本政府の地位協定に対する姿勢があらためて問われることになりそうだ。
第9条の改正問題もR.Armitage氏よりこの時期に公示されました。日本政府はこの大変革期に総てを、米国基準=Globalism に改革されないよう、”主権”を世界に強調して欲しい。
>日本の主権を明確にした「-考え方」の解釈を米国に提示しないままの「あいまい解決」なら、批判が起きるのは必至だ。
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貴方の仰せのとうりだと思います。
このような、法解釈を持つ日本の司法の優秀な頭脳に誇りを持ち、その主権の意思を米日、両国の国民に明白に説明すべきと思います。
とても疑問なのは、記録によると小泉氏は弁護士の資格はない→が、日本国総理として保障するといって、約1時間かけてJ氏を説得され失敗した事です。
斯様な事態を想定し、直接日本に”脱走兵の来日”実現の小泉氏の強い意志があるなら→地位協定を説明可能な法律家Or英語巧みな弁護士を何故?手配しなかったのでしょう→外務省の官僚の仕事では?
>日本政府がこのような解釈を取る以上、重い刑罰を受ける可能性がなくなった場合でも米軍がJ氏の身柄を要求しても日本側はJ氏を逮捕せず、J氏が自主的に米軍に出頭する形を取ると見られます。
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日本の主権に於いて、過去の米日、両国の人道の判例に基づき日本政府はJ氏の取調べに参加可能になるようです。
それにしても、英米法(島国)VS 独仏・大陸法→奇妙な一致です。^^
これは メッセージ 144542 (rachi_yamero さん)への返信です.