小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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J氏は米軍構成員でなく身柄引渡義務なし

投稿者: rachi_yamero 投稿日時: 2004/07/22 15:23 投稿番号: [144542 / 232612]
>日本国の首相がPentagonの強固な規律を超えて,a guaranteeとC.Jenkins氏に書き示した時、小泉氏は、C.Jenkins氏のみならず、世界中の失笑をもたらした。


小泉首相が本当にGUARANTEEと書いてみせたのかどうか真相不明ですが、もし本当だとすれば、J氏は身柄引渡義務のある地位協定上の米軍構成員には該当しないという(日本側の)解釈が根拠になっていたものでしょう。

J氏が重い刑罰を受ける見通しになった最悪の場合、政府はこの解釈で身柄引渡しを突っぱねるつもりではなかったかと思われます。イラクにおける自衛隊の存在がブッシュ政権の命運を握っている現状では可能な選択肢です。

日本政府がこのような解釈を取る以上、重い刑罰を受ける可能性がなくなった場合でも米軍がJ氏の身柄を要求しても日本側はJ氏を逮捕せず、J氏が自主的に米軍に出頭する形を取ると見られます。

――――――――――
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040722-00000013-ryu-oki

ジェンキンスさん身柄問題「脱走兵は引き渡さず」増補版に明記

  【ワシントン20日=本紙駐在・森暢平】曽我ひとみさんの夫ジェンキンスさんについて、米政府は、日米地位協定に基づく身柄引き渡しを求める動きを見せるが、本紙が入手した「日米地位協定の考え方」増補版には、「第三国で脱走して来日する米国民たる脱走兵」は「地位協定上の米軍構成員には該当しないと解すべき」と明記する。外務省自らが過去に「引き渡さず」と解釈しているわけで、日米関係を重視するあまり、日本の主張をあいまいにするならば、地位協定に関する政府の姿勢自体が問題化しそうだ。
  米国は当初、「日米犯罪人引渡条約」を根拠にするとみられていたが、先週後半から地位協定による引き渡し要求の姿勢を明確にした。手続きが容易と判断したようだ。
  しかし、地位協定第1条と、「-考え方」増補版の同条解釈によると、日米安保条約の目的達成のために公務で日本に滞在するか、休暇命令を持って来日する米軍人や軍属でなければ、協定の対象にならない。「米国の公の意思」で来日しない限り、協定上の米軍構成員でないとの解釈だ。
  これによれば、ジェンキンスさんが協定の対象にならないのは明らかで、日本政府は引き渡し要求を拒否できる論拠を持つ。
  このため、ジェンキンスさんを「国連軍」の構成員とみなし、国連軍の地位に関する協定を利用したり、在日米軍に転勤させる手法が検討されているが、いずれも無理がある。
  日本政府は、米国に「人道上の配慮」を求め、出頭-行政処分の流れで解決に持ち込みたい考えだ。しかし、日本の主権を明確にした「-考え方」の解釈を米国に提示しないままの「あいまい解決」なら、批判が起きるのは必至だ。
  日本政府は4月、米兵容疑者の日本側取り調べの際、「人権」を理由に米軍当局者の立ち会いを認める運用改善に合意した。これについても、仮にジェンキンスさんを在日米軍が取り調べるなら、日本側が立ち会いを求めるのが「双務性の論理から言って当然だ」との見方もある。
  ジェンキンスさんの問題で、沖縄からの改定要求を退け続ける日本政府の地位協定に対する姿勢があらためて問われることになりそうだ。(琉球新報)
[7月22日10時42分更新]
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