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日米地位協定に別の解釈 ジェンキンスさん

投稿者: rachi_yamero 投稿日時: 2004/07/22 16:15 投稿番号: [144543 / 232612]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040722-00000029-san-int

身柄引き渡し対象外?   日米地位協定に別の解釈   ジェンキンスさん問題

  北朝鮮による拉致被害者の曽我ひとみさんの夫で元米軍兵士、チャールズ・ジェンキンスさん(六四)の身柄引き渡し問題について、米側が引き渡しの法的根拠としている「日米地位協定」が、実はジェンキンスさんには適用されないとの解釈が存在する。日米政府間ではこの件で政治問題化することを避けようとする思惑があり、今後の交渉が、こうした解釈論で平行線をたどることはないようだが、地位協定をめぐる複雑な解釈問題が今回も浮上している。(ワシントン   近藤豊和)
  ベーカー駐日米大使は先週、日本政府に対して、ジェンキンスさんを北朝鮮への脱走罪などで訴追するために「日米地位協定に基づいて、身柄の引き渡しを請求する権利を有する」と表明した。
  だが、ここで問題となるのが、地位協定が適用対象としている範囲だ。地位協定は、「米軍構成員および軍属並びにそれらの家族」と定義している。
  米軍構成員は「日本国の領域で米陸海空軍に属し現在就役中」と規定される。具体的には、軍の旅行命令書(休暇命令書も含む)によって、日米安保の目的のために米軍の意思として入国した場合を指す−と日本政府側では解釈されている。
  日米の外交関係筋によると、第三国で脱走し、自らの意思で日本に入国したジェンキンスさんのケースは、こうした米軍構成員を規定する法的要素を形成しないとの解釈が出てくる。
  また、ジェンキンスさんが在韓米軍兵士であったことも、地位協定適用上の疑問点の一つとなっている。「ジェンキンスさんが、朝鮮戦争当時、正式には国連軍兵士という身分になっている場合は『国連軍との地位協定』が根拠とされる可能性もある」(関係筋)という。
  国連軍との地位協定は、朝鮮戦争時に米国など国連軍を形成した各国と日本が日米地位協定と同趣旨で締結したものだが、解釈は日米地位協定に準じるもので、やはりジェンキンスさんは適用対象にならないとの解釈が出てくる。
  米軍が、ジェンキンスさんを、訴追のために「在日米軍所属」と新規の命令を形式的に出した場合は、ジェンキンスさんは日米地位協定の適用となる解釈が成立するとの見方もあるが、「ある意味で無理なやり方」(関係筋)と指摘される。(産経新聞)
[7月22日15時43分更新]
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