平成4年参議院議員選挙において
投稿者: vivivivivivivilll 投稿日時: 2004/06/20 00:02 投稿番号: [139223 / 232612]
在日韓国人の立候補届けが受理されなかったことを理由とし国家賠償請求訴訟が起こされてます。
*国民主権の実質は、人民による自己統治である。したがって、「その政治社会における決定に従わざるをえない構成員たるすべての市民」が主権者である。
*「代表なければ課税なし」との近代立憲民主主義の基本理念のい照らすと、納税者は主権者であることが必要である。
一審判決
*被選挙権は、国民主権にもとづくものであるから、憲法15条の「国民」とは日本国籍を有するものであることは明らかである。
*原告は、定住外国人と一般外国人を区別し、前者においてのみ被選挙権が保障されるものとする。しかし被選挙権について、両者の間で取扱いを異にすべき憲法上の理由は見出し難い。
*国会における決定事項が租税に関する事項にかぎられないことに照らしても、納税義務の負担をもって被選挙権の理由とするとは解されない。
高裁判決、最高裁判決も一審判決の趣旨を支持。
納税に対する代償であるというのならば、貧困で納税ができない国民には選挙権は否定されるのでしょうか?
納税に関する利益給付は、治安、災害、教育、福祉事業、交通、郵便等の享受です。
憲法前文には「国民の代表者」による権力行使の際、その「福利は国民がこれを享受する」とあります。
この「福利」は「福禍」を文飾的に表現したものだという。「禍」は戦争を意味します。
この「禍」に対し、在日外国人は安全な母国に帰って逃げることができます。
これは「民主的平等」ではありません。「民主的平等」は国政参加者が政治的に同じ立場であることを要請することです。
外国人参政権は、この意味においても「民主的平等」に反しています。
これは メッセージ 139202 (sa_bo_ten_32 さん)への返信です.
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