小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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5>脅迫だから条約無効という暴論

投稿者: kuecoe 投稿日時: 2004/06/10 22:13 投稿番号: [137296 / 232612]
>日韓併合が当時の国際法のもとで合法的に行われたという主張があった。

合法だよ。

>それに対し俺は、法律云々言うのなら、日韓条約締結の際に手続きの正当性を明らかに欠いているから、法の精神上無効ではないかと主張したまで。

正当性欠いてないよ。
大韓帝国政府が認め、国際社会も認めたキチンとした条約だよ。
あっ、皇帝のサインがないからなどというバカな理由はやめてね。大韓国国制第9条に書いてあるから。

大韓国国制(「旧韓国官報」光武3.8.22   西暦1899年)
第1条   大韓国は、世界万国の公認されたところの自主独立の帝国である。
第2条   大韓帝国の政治は、前にはすなわち500年伝来し、後にすなわち万世不変の専制政治である。
第3条   大韓国大皇帝におかれては、無限の君権を享有される公法に謂うところの自主政体である。
第4条   大韓国臣民が大皇帝の享有される君権を侵損する行為があれば、その既に行われたものも未だ行われないものも勿論、臣民の道理を失った者として論ずる。
第5条   大韓国大皇帝におかれては、国内陸海軍を統率し、編制を定め、戒厳解戒を命ずる。
第6条   大韓国大皇帝におかれては、法律を制定し、その頒布及び執行を命じ、万国の公共の法律を効倣して国内法律も改定し、大赦特赦減刑復権を命ずる、公法に謂うところの自定律例である。
第7条   大韓国大皇帝におかれては、行政各府部の官制及び文武官の俸給を制定又は改正し、行政上の必要な各項勅令を発する、公法に謂うところの自行治理である。
第8条   大韓国大皇帝におかれては、文武官の昇任降格任免を行い、爵位勲章及びその他の栄典を授与又は交替簒奪する、公法に謂うところの自選臣工である。
第9条   大韓国大皇帝におかれては、各有約国に使臣を派送駐紮させ、宣戦講和及び諸般の約条を締結する、公法に謂うところの自遣使臣である。
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