小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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公人の場合より厳密な挙証要求

投稿者: toukoukanntesi196 投稿日時: 2004/05/08 01:19 投稿番号: [123746 / 232612]
  報道の自由とも関連する。。報道されたことを元に、批判しても、それは、名誉毀損にはなるまい。


名誉に関する罪(230条〜)

1   名誉毀損罪(230条)
  (1)   名誉の意義
    人の人格に対する社会的評価
  (2)   公然の意義
    不特定または多数人が知りうる状態
  (3)   事実の摘示
    人の名誉を低下させるに足るおそれのある事実を指摘すること

2   真実の証明(230条の2)
  (1)   要件
   ①公共の利益に関すること
   ②専ら公益を図る目的であること
   ③真実であると証明されたこと
  (2)   法的性質
   ①処罰阻却事由説
    (根拠)真実性の挙証責任が被告人側にあることの帰結
    (批判)真実でない場合、いくら真実であると誤信していたとしても処罰されることになり、表見の自由を不当に制限するものである。
   ②違法性阻却事由説1(事実の錯誤説)
    (根拠)表現の自由の保障
    (批判)違法性阻却事由の錯誤を事実の錯誤と解する判例、通説の立場では、真実であると軽信した者についてまで故意が阻却されることになり、名誉の保障に欠ける。
   ③違法性阻却事由説2(証明可能な程度に真実であることが違法性阻却事由)
    (根拠)真実と誤信したことが相当な根拠に基づく場合にのみ無罪とできるので、結論が妥当。
    (批判)「訴訟法上の問題を実体法上に投影する」という解釈方法は不当
   ④二元説
    真実性の証明があったときは、処罰阻却事由である本条で無罪。
    (真実であると誤信するような)相当な理由があって行為に出た場合は、35条(違法性阻却事由、正当行為)で違法性が阻却される。
    (根拠)確実な根拠があれば、表現の自由から考えて、正当行為とすることが可能。故意の問題とするまでもない。
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