世の中を知らない*の弱いストーカー
投稿者: sokuhandesiturei 投稿日時: 2004/05/06 17:29 投稿番号: [123192 / 232612]
困ったもんだ。
違法性が小さいなら不可罰的な違法ということで、罪を問わない場合もなる。
(例
1回きりのテっシュペーパーの窃盗)
しかし、それが繰り返されるなら?(テっシュペーパー窃盗を100回繰り返すなら)不可罰的な違法性とはいえない。
可罰すべき違法性となる。
ここでの事象を検討すれば、裏付けのない事実を自らの都合のいいように曲解して、それを事実の如く、掲示して個人も名誉を毀損する行為は、構成要件を満たし追求されることになる。
事実行為の指摘なら構成要件を満たさない。個人につきまとい事実に基づかない誹謗・中傷は、侮辱罪にあたる可能性がある。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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