小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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判決にも色々ありますが

投稿者: ringo_pie03 投稿日時: 2004/04/18 23:38 投稿番号: [118371 / 232612]
  昭和四十四年七月、国は北海道・夕張郡長沼町に自衛隊の地対空誘導ミサイル「ナイキ・ハ−キュリ−ズ」の基地を建設するため、馬追山国有林の保安林指定を解除した。これに対して、基地反対派の地元民が昭和四十四年七月七日「自衛隊は憲法第九条で保持を禁止している『戦力』に当たる。その自衛隊のミサイル基地建設は『公益』ではないから、保安林の解除は違法。また解除により洪水の危険がある」と主張、保安林解除処分の取り消しを求める行政訴訟と、その執行停止を求める訴えを札幌地裁に提起した。

  この裁判で「自衛隊違憲」の判断を示し、原告勝訴の判決を言い渡したのが福島裁判官だった。

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この判決出たとき、職場の労組が大騒ぎしておりました。
しかしながら、二審であっさり棄却。
必ずしも先例に拘束されない模様。

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長沼ナイキ基地訴訟も、二審の札幌高裁は福島判決を破棄、原告の主張を、「訴えの利益なし」、つまり「国が予定してダムの建設などで、洪水の危険による不利益は解消する。従って訴える利益はない」との理由で門前払い、自衛隊については、統治行為に属し、司法審査件の範囲外と、憲法判断を回避した。最高裁も、これを支持、
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