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日本は韓国への賠償請求可の根拠2

投稿者: fabyondarone 投稿日時: 2004/04/16 23:59 投稿番号: [117567 / 232612]
6)〜(8)は略

この中の(5)の3〜7が、戦争に動員された韓国人の補償と関連があるわけだ。ちなみに「(5)の7その他」に関しては注目すべき情報を関係者から聞いた。交渉の過程で韓国側自らが「その他」の中身は「今後起こりうるかもしれない諸問題」であると主張していたというのだ。現在韓国内にある「従軍慰安婦は65年当時議論されなかったのだから新しく請求できる」という主張は当時の韓国側の解釈とも矛盾することになる。

一方日本側はこの8項目要求に対して、根拠のあるものは支払う準備があるが、立証責任は韓国側にあるという立場をとった。その上で日本側の要求として、日本人の在韓私有財産に対する補償を求めた。どちらが多いかを計算すると日本側の取り分の方が多いという主張だったのだ。当時日本人の在韓財産はすべて米軍が没収し韓国政府に委譲しており、日本はサンフランシスコ条約でその効力を承認していた。しかし、1907年制定のハーグ陸戦法規によれば、占領軍も占領地の私有財産を没収することはできないとされているから、日本人の私有財産に対する対価は請求できるという理屈だった。日本は1957年にアメリカ政府の解釈に従いこの主張を取り下げたが、その時韓国側の取り分を計算する際、日本人の私有財産が韓国政府のものとなった点を「関連あるもの」として考慮するという了解をとりつけることに成功した。

その後、1961年に政権の座についた朴正煕大統領の強力なリーダーシップのもと、この問題は実務レベルを離れ、経済協力と抱き合わせの形で一括解決されることとなった。それが1965年日韓国交回復の際に締結された「財産及ぴ請求権に関する問題の解決並ぴに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」である。

この第一条で日本は韓国に無償で3億ドル、長期低利の借款を2億ドルを、10年間にわたって供与することが決められた。またそれ以外に日本からの3億ドル以上の民間借款の提供も約束された。ただし、このうちいくらが韓国への未清算部分の支払いなのかはまったく明らかにされていない。

第2条では韓国の独立に伴う未清算部分の解決が終了したことに関して次のように書いている。「1   両締約国は、両締約国及ぴその国民(法人を合む)の財産、権利及ぴ利益並ぴに両締約国及ぴその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された(a)に規定されるものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」
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