小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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法務大臣が国益を害すと認定で可能

投稿者: fabyondarone 投稿日時: 2004/02/15 12:52 投稿番号: [106900 / 232612]
退去強制=国外追放

特に日本で生活する在日外国人に適用される国外追放の条項入管法24の4は以下のとおり

イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
ハ、ニ及びホ削除(公共負担者条項)
ヘ 外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ト 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ ヘからチまでに規定する者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮こに処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者
ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、そそのかし、又は助けた者
オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1)公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2)公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3)工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し頒布し、又は展示した者
ヨ イ、ロ及びヘからカまでに掲げる者を除くほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
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