再 脱北者 ≠ 難民 ②>NGOの見解
投稿者: sofiansky2003 投稿日時: 2004/02/14 10:22 投稿番号: [106638 / 232612]
中国にいる脱北者は難民である
North Korean Defectors in China are Refugees - By Edward T. Chang
(駐韓中国大使への書簡に関する法的根拠、付属資料)
1951年採択の「難民の地位に関する条約」第1条2項(・)、ならびに1967年作成の「難民の地位に関する議定書」第1条2項(・)は、難民を以下のように定義する。(・)人種、宗教、国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、(・)その国籍国の保護を受けることができないもの又はその国籍国の保護を受けることを望まないもの、及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又は当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの
北朝鮮の人々は、彼らの基本的自由を完全に奪う抑圧的な全体主義国家から逃れることによって、彼らの政治的意見を明らかに表明している。同時に、彼らは北朝鮮の外にいて、北朝鮮の保護を受けることを望んでいない。 脱北者は、中国当局によって逮捕され北朝鮮へ無条件に送還されれば、しばしば非常に厳しい様々な迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有する。北朝鮮刑法第47条(・)によれば、そのような国外逃亡は死刑又は最短7年の懲役刑で罰せられるようになっているためである。
したがって、どのような方法であれ、中国当局が脱北者を彼らの生命や自由が脅かされる領域の国境に追放又は送還するときには、中国は明らかに難民条約第33条(・)(難民議定書第1条1項)の「追放及び送還の禁止」の原則(ノン・ルフルマンの原則)に違反している。
難民条約の追放禁止条項や、中国を含む全ての国連加盟国が負っている人権と基本的自由の普遍的尊重の義務(国連憲章第2条2項、第55条c項、第56条、第103条(・)に照らし、難民条約と抵触するいかなる中国国内法も中国・北朝鮮間の引渡条約も、無効であると見なされる。人道的考慮に基づき、以前にもまして国際的関心事となっている事態の改善の観点から、国際機関に脱北者の支援を許可することは中国の国益にかなうものと思われる。
1951年1月1日前に生じた事件の結果として、かつ、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの
この議定書の適用上、「難民」とは、3の規定の適用があることを条件として、条約(1951年の難民条約)第1条を同条A2項の「1951年1月1日前に生じた事件の結果として、かつ、」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう。
共和国人民は、祖国と人民を裏切って他国又は敵側へ逃亡し敵側の偵察・支援などを行えば反逆罪に問われ、収容所での最低7年の強制労働の刑に処せられる。事態が深刻な場合は、死刑を宣告されすべての財産を没収される。
締約国は、難民を、いかなる方法によっても、人権、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。
第2条2項 すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
第55条c項 人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守第56条すべての加盟国は、第55条に掲げる目標を達成するために、第57条 この機構と協力して、共同及び個別の行動をとることを誓約する。
第103条 国際連合加盟国のこの憲章に基づく義務と他のいずれかの国際協定に基づく義務とが抵触するときは、この憲章に基づく義務が優先する。
http://www.asahi-net.or.jp/~fe6h-ktu/toppage.htm
North Korean Defectors in China are Refugees - By Edward T. Chang
(駐韓中国大使への書簡に関する法的根拠、付属資料)
1951年採択の「難民の地位に関する条約」第1条2項(・)、ならびに1967年作成の「難民の地位に関する議定書」第1条2項(・)は、難民を以下のように定義する。(・)人種、宗教、国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、(・)その国籍国の保護を受けることができないもの又はその国籍国の保護を受けることを望まないもの、及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又は当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの
北朝鮮の人々は、彼らの基本的自由を完全に奪う抑圧的な全体主義国家から逃れることによって、彼らの政治的意見を明らかに表明している。同時に、彼らは北朝鮮の外にいて、北朝鮮の保護を受けることを望んでいない。 脱北者は、中国当局によって逮捕され北朝鮮へ無条件に送還されれば、しばしば非常に厳しい様々な迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有する。北朝鮮刑法第47条(・)によれば、そのような国外逃亡は死刑又は最短7年の懲役刑で罰せられるようになっているためである。
したがって、どのような方法であれ、中国当局が脱北者を彼らの生命や自由が脅かされる領域の国境に追放又は送還するときには、中国は明らかに難民条約第33条(・)(難民議定書第1条1項)の「追放及び送還の禁止」の原則(ノン・ルフルマンの原則)に違反している。
難民条約の追放禁止条項や、中国を含む全ての国連加盟国が負っている人権と基本的自由の普遍的尊重の義務(国連憲章第2条2項、第55条c項、第56条、第103条(・)に照らし、難民条約と抵触するいかなる中国国内法も中国・北朝鮮間の引渡条約も、無効であると見なされる。人道的考慮に基づき、以前にもまして国際的関心事となっている事態の改善の観点から、国際機関に脱北者の支援を許可することは中国の国益にかなうものと思われる。
1951年1月1日前に生じた事件の結果として、かつ、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの
この議定書の適用上、「難民」とは、3の規定の適用があることを条件として、条約(1951年の難民条約)第1条を同条A2項の「1951年1月1日前に生じた事件の結果として、かつ、」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう。
共和国人民は、祖国と人民を裏切って他国又は敵側へ逃亡し敵側の偵察・支援などを行えば反逆罪に問われ、収容所での最低7年の強制労働の刑に処せられる。事態が深刻な場合は、死刑を宣告されすべての財産を没収される。
締約国は、難民を、いかなる方法によっても、人権、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。
第2条2項 すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
第55条c項 人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守第56条すべての加盟国は、第55条に掲げる目標を達成するために、第57条 この機構と協力して、共同及び個別の行動をとることを誓約する。
第103条 国際連合加盟国のこの憲章に基づく義務と他のいずれかの国際協定に基づく義務とが抵触するときは、この憲章に基づく義務が優先する。
http://www.asahi-net.or.jp/~fe6h-ktu/toppage.htm
これは メッセージ 106637 (sofiansky2003 さん)への返信です.