安保理決議1441を北朝鮮と読み替え
投稿者: fabyondarone 投稿日時: 2004/02/10 01:01 投稿番号: [105809 / 232612]
が相応しい。
今度は、これと類似の決議がなされるかもしれない。
1、イラクは、決議六八七(一九九一年)を含む関連決議に基づく義務の重大な違反をしてきたし、していると判定する。それはとりわけ、イラクが国連査察官と国際原子力機関(IAEA)と協力せず、決議六八七(一九九一年)の八項から一三項によって求められている行動を完遂してこなかったことによるものである。
2、第一項で示した点を認めながらも、この決議によって、イラクに関連安保理決議の下での軍備解体義務を実行させる最後の機会とすることを決定する。従って、決議六八七(一九九一年)とこれに続く安保理決議によって規定された軍備解体プロセスを完全かつ検証された形で完了させることを目的とする強化された査察体制を創設することを決定する。
3、軍備解体義務の履行を開始するために、年二回求められる申告の提出に加えて、イラク政府が国連監視検証査察委員会(UNMOVIC)、国際原子力機関(IAEA)と安全保障理事会に対し、本決議の日付から三十日以内に、化学・生物・核兵器、弾道ミサイル、および、無人航空機や機上で使用するための散布システムなどその他の運搬システムの開発計画のすべての面について、こうした兵器、構成部品、付属品の保有および正確な位置、化学薬品および関連物資と装置の在庫、その研究、開発、製造施設の場所と活動内容、ならびに、イラクが兵器生産ないし兵器用物資に関連した目的は持っていないと主張する化学・生物・核計画を含めて、現時点で正確かつ全面的で、完全な申告を提出することを決定する。
4、本決議の実施に伴ってイラクが提出した申告における虚偽や脱落、および、イラクによるいかなる時点での本決議の順守不履行や、本決議の全面実施への非協力は、イラクの義務に対するさらなる重大な違反を構成するものであり、以下の第一一項および一二項に沿った評価のため、安保理に報告するものと決定する。
5、イラクが、UNMOVICとIAEAに対し、両機関が査察を希望するあらゆる地下、地域、施設、建物、装備、記録、輸送手段への即時・無妨害・無条件・無制限の立ち入り・入手を認めること、ならびに、UNMOVICまたはIAEAが、その任務の諸側面に従って選択するやり方もしくは場所で面接を希望するすべての公務員その他の人物への即時・無妨害・無制限の、かつ個人的な接触を認めることを決定する。さらにUNMOVICおよびIAEAはイラク国内および国外で自己裁量で面接をおこない、イラクの国外で面接した人およびその家族の旅行を円滑にすることができ、UNMOVICとIAEAの単独の裁量の下で、こうした面接がイラク政府の立ち会いなしで行うことができると決定する。さらに、本決議の採択から四十五日以内に査察を再開し、その六十日後に安全保障理事会に最新情報を伝えることを、UNMOVICに対し指示し、IAEAに対して要請する。
6、添付のUNMOVIC委員長およびIAEA事務局長からイラク政府のアルサーディ将軍にあてた二〇〇二年十月八日の書簡を承認するとともに、同書簡がイラクに対し拘束力を持つことを決定する。
今度は、これと類似の決議がなされるかもしれない。
1、イラクは、決議六八七(一九九一年)を含む関連決議に基づく義務の重大な違反をしてきたし、していると判定する。それはとりわけ、イラクが国連査察官と国際原子力機関(IAEA)と協力せず、決議六八七(一九九一年)の八項から一三項によって求められている行動を完遂してこなかったことによるものである。
2、第一項で示した点を認めながらも、この決議によって、イラクに関連安保理決議の下での軍備解体義務を実行させる最後の機会とすることを決定する。従って、決議六八七(一九九一年)とこれに続く安保理決議によって規定された軍備解体プロセスを完全かつ検証された形で完了させることを目的とする強化された査察体制を創設することを決定する。
3、軍備解体義務の履行を開始するために、年二回求められる申告の提出に加えて、イラク政府が国連監視検証査察委員会(UNMOVIC)、国際原子力機関(IAEA)と安全保障理事会に対し、本決議の日付から三十日以内に、化学・生物・核兵器、弾道ミサイル、および、無人航空機や機上で使用するための散布システムなどその他の運搬システムの開発計画のすべての面について、こうした兵器、構成部品、付属品の保有および正確な位置、化学薬品および関連物資と装置の在庫、その研究、開発、製造施設の場所と活動内容、ならびに、イラクが兵器生産ないし兵器用物資に関連した目的は持っていないと主張する化学・生物・核計画を含めて、現時点で正確かつ全面的で、完全な申告を提出することを決定する。
4、本決議の実施に伴ってイラクが提出した申告における虚偽や脱落、および、イラクによるいかなる時点での本決議の順守不履行や、本決議の全面実施への非協力は、イラクの義務に対するさらなる重大な違反を構成するものであり、以下の第一一項および一二項に沿った評価のため、安保理に報告するものと決定する。
5、イラクが、UNMOVICとIAEAに対し、両機関が査察を希望するあらゆる地下、地域、施設、建物、装備、記録、輸送手段への即時・無妨害・無条件・無制限の立ち入り・入手を認めること、ならびに、UNMOVICまたはIAEAが、その任務の諸側面に従って選択するやり方もしくは場所で面接を希望するすべての公務員その他の人物への即時・無妨害・無制限の、かつ個人的な接触を認めることを決定する。さらにUNMOVICおよびIAEAはイラク国内および国外で自己裁量で面接をおこない、イラクの国外で面接した人およびその家族の旅行を円滑にすることができ、UNMOVICとIAEAの単独の裁量の下で、こうした面接がイラク政府の立ち会いなしで行うことができると決定する。さらに、本決議の採択から四十五日以内に査察を再開し、その六十日後に安全保障理事会に最新情報を伝えることを、UNMOVICに対し指示し、IAEAに対して要請する。
6、添付のUNMOVIC委員長およびIAEA事務局長からイラク政府のアルサーディ将軍にあてた二〇〇二年十月八日の書簡を承認するとともに、同書簡がイラクに対し拘束力を持つことを決定する。
これは メッセージ 105806 (fabyondarone さん)への返信です.