在日強制退去規定
投稿者: rachi_yamero 投稿日時: 2004/02/09 22:50 投稿番号: [105733 / 232612]
>むしろ、犯罪を犯した不良外国人は永住許可を取り消し国外追放を、帰化人の場合は国籍剥奪する法案を提起すべきだと思います。
平成3(1991)年の法改正によって強制退去処分が一層困難になったとはいえ、現行法にも在日強制退去規定はあります。
ただしこれまで強制退去になった在日はほとんどいないと思います。金嬉老も強制退去ではなかったんじゃないかな。
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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年五月十日法律第七十一号)
(退去強制の特例)
第九条
特別永住者については、入管法第二十四条 の規定による退去強制は、その者が次の各号の一に該当する場合に限って、することができる。
一
刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第二章 又は第三章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号 の罪により刑に処せられた者を除く。
二
刑法第二編第四章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
三
外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四
無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
2
法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
3
特別永住者に関しては、入管法第二十七条 、第三十一条第三項、第三十九条第一項、第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第六十二条第一項並びに第六十三条第一項中「第二十四条各号」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第九条第一項各号」とする。
(註)刑法第七十七条第一項第三号
内乱暴動付和随行の罪
これは メッセージ 105711 (borninjapan04 さん)への返信です.
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