ごね得は許さない
投稿者: ringo_pie03 投稿日時: 2004/02/04 19:58 投稿番号: [104966 / 232612]
でも・・・・定期借地借家契約に基づかない契約なら、依然として借主に有利。
借主に不利な特例は無効。
法隆寺のこの家主の場合は論外。
代替地を斡旋され、それでも居座ったら強制代執行を受けるのは当然。
ましてや、100年営業しておろうと他人様の土地であると承知してのこと、公然と穏便に自己の土地であるとの錯誤の上で、20年以上その土地を占有している場合に限り、土地の所有権が成立するのだ。
ニュースを片手間で見ていると気付かないね。ありがとう、はんちゃん。(^-^)
これは メッセージ 104964 (hangyosyufu さん)への返信です.
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