小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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救う会全国協議会ニュース(2)

投稿者: salas8913 投稿日時: 2004/01/21 15:22 投稿番号: [102662 / 232612]
  (対象船舶等の入港の禁止又は制限)
第三条   前条第三項の告示があった場合には、対象船舶等の船長又は機長(船長又は
機長がその職務を行うことができない場合においては、船長又は機長に代わってその
職務を行う者。以下同じ。)は、当該入港制限措置に定める禁止又は制限に違反し
て、当該対象船舶等を入港制限港に入港させてはならない。ただし、遭難その他やむ
を得ない事故がある場合には、この限りでない。

  (入港制限措置の終了)
第四条   内閣は、第二条第一項の規定による決定をした場合において、入港制限措置
を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、入港制限措置を終了する旨
を決定しなければならない。
2   第二条第三項の規定は、前項の決定について準用する。

  (罰則)
第五条   第三条の規定に違反した船長又は機長は、三年以下の懲役又は三百万円以下
の罰金に処する。

  (政令への委任)
第六条   この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のため必要な事項
は、政令で定める。

    附   則
  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。


      理   由
  近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全を維持
し、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行し、又は国際平和のための
国際的な努力に我が国として寄与するため、特定の外国の国籍を有する船舶又は航空
機の全部又は一部の入港を禁止し、又は制限する措置を講じる必要がある。これが、
この法律案を提出する理由である。



日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
の一部を改正する法律案
(平成三年法律第七十一号)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

第十条の見出し中「の有効期間」を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項
を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

法務大臣は、特別永住者で次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入管法第
二十六条第一項の規定による再入国の許可を与えない。

一   日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主
張し、又はこれを企て若しくは主張する団体を結成し、若しくはこれに加入している者
二   前号に規定する団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成
し、頒布し、又は展示することを企てる者
三   前二号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する
行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
附   則
  この法律は、公布の日から施行する。


      理   由
  特別永住者のうち、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
企てる者等に対し、再入国の許可を与えないこととする必要がある。これが、この法
律案を提出する理由である。
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