救う会全国協議会ニュース(1)
投稿者: salas8913 投稿日時: 2004/01/21 15:21 投稿番号: [102661 / 232612]
■経済制裁に関する2つの改正案と新法案
平成16年1月19日、拉致議連総会が開催され、経済制裁に関する2つの改正案
と新法制定を促進するため、西村眞悟私案が議連の素案として了承されました。今後
はこの素案が議連に参加している自民・民主・公明の各党に提示され、党内手続きを
経て、各党間で調整されることになります。
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案要綱
(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第一 目的の改正
この法律の目的において、我が国及び国際社会の平和及び安全の維持の観点を明示す
ること。 (第1条関係)
第二 主務大臣の許可を受ける義務を課することができる場合の追加
一 主務大臣が、支払等について許可を受ける義務を課することができる場合とし
て、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認める場合を加えること。
(第16条第1項関係)
二 主務大臣が、資本取引、特定資本取引及び役務取引等について許可を受ける義務
を課することができる場合として、我が国の平和及び安全の維持を妨げることとなる
事態を生じる場合を加えること。
(第21条第1項、第24条第1項及び第25条第4項関係)
第三 輸出の許可等の場合における我が国の平和及び安全の維持の観点の明確化
対外直接投資の内容の変更等の勧告をすることができる場合、役務取引等及び輸出に
ついて許可を受けなければならない場合並びに輸入について承認を受ける義務を課せ
られる場合において、我が国の平和及び安全の維持の観点を明確化すること。
(第23条第4項、第25条第1項、第48条第1項及び第52条関係)
第四 外務大臣等が主務大臣に意見を述べることができる場合の追加
外務大臣その他の関係行政機関の長が主務大臣に意見を述べることができる場合とし
て、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認める場合を加えること。
(第69条の4第2項関係)
第五 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行すること。(附
則第1項関係)
二 その他所要の規定を整備すること。
我が国の平和及び安全の維持等のための入港制限措置に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、我が国の平和及び安全を維持し、我が国が締結した条約その他
の国際約束を誠実に履行し、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与
するため、我が国が実施する特定の外国の国籍を有する船舶又は航空機の全部又は一
部の入港を禁止し、又は制限する措置(以下「入港制限措置」という。)について定
めるものとする。
(入港制限措置の実施の決定等)
第二条 内閣は、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるとき、
我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めると
き又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると
認めるときは、入港制限措置を実施することを決定することができる。
2 前項の規定による決定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 入港制限措置に係る基本的事項
二 入港を制限する措置を講じる場合には、その内容
三 入港制限措置の対象となる船舶又は航空機(以下「対象船舶等」という。)
四 対象船舶等の入港を禁止し、又は制限する港又は空港(これらに代わり使用され
る場所を含む。以下「入港制限港」という。)
五 入港制限措置を実施すべき期間
六 入港制限措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
七 その他入港制限措置の実施に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による決定があったときは、直ちに、その内容を
告示しなければならない。当該決定の変更があったときも、同様とする。
平成16年1月19日、拉致議連総会が開催され、経済制裁に関する2つの改正案
と新法制定を促進するため、西村眞悟私案が議連の素案として了承されました。今後
はこの素案が議連に参加している自民・民主・公明の各党に提示され、党内手続きを
経て、各党間で調整されることになります。
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案要綱
(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第一 目的の改正
この法律の目的において、我が国及び国際社会の平和及び安全の維持の観点を明示す
ること。 (第1条関係)
第二 主務大臣の許可を受ける義務を課することができる場合の追加
一 主務大臣が、支払等について許可を受ける義務を課することができる場合とし
て、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認める場合を加えること。
(第16条第1項関係)
二 主務大臣が、資本取引、特定資本取引及び役務取引等について許可を受ける義務
を課することができる場合として、我が国の平和及び安全の維持を妨げることとなる
事態を生じる場合を加えること。
(第21条第1項、第24条第1項及び第25条第4項関係)
第三 輸出の許可等の場合における我が国の平和及び安全の維持の観点の明確化
対外直接投資の内容の変更等の勧告をすることができる場合、役務取引等及び輸出に
ついて許可を受けなければならない場合並びに輸入について承認を受ける義務を課せ
られる場合において、我が国の平和及び安全の維持の観点を明確化すること。
(第23条第4項、第25条第1項、第48条第1項及び第52条関係)
第四 外務大臣等が主務大臣に意見を述べることができる場合の追加
外務大臣その他の関係行政機関の長が主務大臣に意見を述べることができる場合とし
て、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認める場合を加えること。
(第69条の4第2項関係)
第五 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行すること。(附
則第1項関係)
二 その他所要の規定を整備すること。
我が国の平和及び安全の維持等のための入港制限措置に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、我が国の平和及び安全を維持し、我が国が締結した条約その他
の国際約束を誠実に履行し、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与
するため、我が国が実施する特定の外国の国籍を有する船舶又は航空機の全部又は一
部の入港を禁止し、又は制限する措置(以下「入港制限措置」という。)について定
めるものとする。
(入港制限措置の実施の決定等)
第二条 内閣は、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるとき、
我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めると
き又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると
認めるときは、入港制限措置を実施することを決定することができる。
2 前項の規定による決定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 入港制限措置に係る基本的事項
二 入港を制限する措置を講じる場合には、その内容
三 入港制限措置の対象となる船舶又は航空機(以下「対象船舶等」という。)
四 対象船舶等の入港を禁止し、又は制限する港又は空港(これらに代わり使用され
る場所を含む。以下「入港制限港」という。)
五 入港制限措置を実施すべき期間
六 入港制限措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
七 その他入港制限措置の実施に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による決定があったときは、直ちに、その内容を
告示しなければならない。当該決定の変更があったときも、同様とする。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.