>chootaさん>>朝鮮人の国会議員
投稿者: yayoijin_matsuei 投稿日時: 2004/01/20 21:55 投稿番号: [102494 / 232612]
補足一つと、コメントを一つ。
>>上記の「補足」が言い足りないが、内地に籍を有する朝鮮人は内地での選挙権があった、
>>朝鮮内の住民は、選挙権は無かった、という意味です。(併せて、朝鮮内の日本人も
>>選挙権は無かったということだが、人数比では問題にならない。)
>なぜ、問題にならないのでしょうか?
選挙権(衆議院)のことについて整理しますと。
1) (内地の)日本人男子の25歳以上は、選挙権があった。(1925年改正)
2) 日本内地に一年以上居住する朝鮮人の(多分、同様25歳以上か)は選挙権が与えられた。
3) 朝鮮の住民(朝鮮人)は選挙権は無かった。
4) 朝鮮在住の日本人は選挙権は無かった。
次に先ず、マクロ的な数字ですが。
A) 上記1)の対象となる総人口(条件抜きにして)は、約7000万人。
B) 上記2)の対象となる総人口(同様、条件抜きにして)は、戦前衆議院選挙が最後に行われた1942年当初時点で、
約、130万人。(余談、この後、例の官斡旋、徴用で最終的に200万人程度まで急増する)
C) 上記3)の対象となる総人口(条件抜き)は、約2400万人。
D) 上記4)の対象となる総人口(条件抜き)は、1942年時点で、約75万人。
従って、先ず、アバウトで言いますと、(対象集団の人数で行きますと)
・日本人に関しては、7000万人が選挙権の対象になり、約75万人は選挙権の対象とならなかった。
・朝鮮人に関しては、約130万人が選挙権の対象となったが、2400万人が選挙権の対象にならな
かった。
★比率で言い換えれば、(上記の人数を比率に置き換えれば)
日本人の場合は、選挙権の対象となったのは、総人口の99%。
他方、朝鮮人の場合は、選挙権の対象となったのは、5%。対象外は、95%
次に若干、細かくいけば。有権者総数ですが。
E) 内地・日本人対象で、25歳以上の男子は、約1400万人(総人口の約20%)
F) 内地・朝鮮人について、どれだけの比率になるのか難しいところですが、上記に準じて、20から30%とすれば、
26万人〜39万人。
G) 在・朝鮮・朝鮮人については、E)に準じて、20%を潜在的有権者とみなせば、480万人。
H) 在・朝鮮・日本人については、やはり、20%を適用すれば、15万人。
★比率で言い換えれば、(余り変わりませんが)
日本人の場合は、選挙権の対象となったのは、潜在的対象者の99%。
他方、朝鮮人の場合は、選挙権の対象となったのは、潜在的対象者の5〜7.5%。対象外は、92.5〜95%
公平にいけば、有権者となるべき人の92〜95%が対象外となっていたのだから、国政に等しく
参加し得ていたとは言えないのでは? ・・・という意味です。・・・長くなりました。
なお、貴族院の勅選議員のことですが、
>貴族院では
>勅選議員の枠で朝鮮人が勅任された例もあった。
私は、観点があなたと違います。
勅選議員は、「お上」のご指名によるものです。
国政レベルの議員を選ぶことに参加することにより(少なくとも、その機会を与えられて)参加意識に
繋がるので、どこかで?決められた人がたまたま、朝鮮人であっても、それは国民の権利とは関係ない
のではないかと思います。
戦前のいわゆる男子・25歳以上の衆議院選・選挙人資格は、1925(1928)以降1942年の翼賛選挙まで
ですが、この間ずっとそういう権利状態では、同じ「帝国臣民」なはずだと言っても無理じゃないかと
思います。単なる形式的な一面に過ぎないといわれるかもしれませんが、基本的なことの一つでは
ないかと思います。
>>上記の「補足」が言い足りないが、内地に籍を有する朝鮮人は内地での選挙権があった、
>>朝鮮内の住民は、選挙権は無かった、という意味です。(併せて、朝鮮内の日本人も
>>選挙権は無かったということだが、人数比では問題にならない。)
>なぜ、問題にならないのでしょうか?
選挙権(衆議院)のことについて整理しますと。
1) (内地の)日本人男子の25歳以上は、選挙権があった。(1925年改正)
2) 日本内地に一年以上居住する朝鮮人の(多分、同様25歳以上か)は選挙権が与えられた。
3) 朝鮮の住民(朝鮮人)は選挙権は無かった。
4) 朝鮮在住の日本人は選挙権は無かった。
次に先ず、マクロ的な数字ですが。
A) 上記1)の対象となる総人口(条件抜きにして)は、約7000万人。
B) 上記2)の対象となる総人口(同様、条件抜きにして)は、戦前衆議院選挙が最後に行われた1942年当初時点で、
約、130万人。(余談、この後、例の官斡旋、徴用で最終的に200万人程度まで急増する)
C) 上記3)の対象となる総人口(条件抜き)は、約2400万人。
D) 上記4)の対象となる総人口(条件抜き)は、1942年時点で、約75万人。
従って、先ず、アバウトで言いますと、(対象集団の人数で行きますと)
・日本人に関しては、7000万人が選挙権の対象になり、約75万人は選挙権の対象とならなかった。
・朝鮮人に関しては、約130万人が選挙権の対象となったが、2400万人が選挙権の対象にならな
かった。
★比率で言い換えれば、(上記の人数を比率に置き換えれば)
日本人の場合は、選挙権の対象となったのは、総人口の99%。
他方、朝鮮人の場合は、選挙権の対象となったのは、5%。対象外は、95%
次に若干、細かくいけば。有権者総数ですが。
E) 内地・日本人対象で、25歳以上の男子は、約1400万人(総人口の約20%)
F) 内地・朝鮮人について、どれだけの比率になるのか難しいところですが、上記に準じて、20から30%とすれば、
26万人〜39万人。
G) 在・朝鮮・朝鮮人については、E)に準じて、20%を潜在的有権者とみなせば、480万人。
H) 在・朝鮮・日本人については、やはり、20%を適用すれば、15万人。
★比率で言い換えれば、(余り変わりませんが)
日本人の場合は、選挙権の対象となったのは、潜在的対象者の99%。
他方、朝鮮人の場合は、選挙権の対象となったのは、潜在的対象者の5〜7.5%。対象外は、92.5〜95%
公平にいけば、有権者となるべき人の92〜95%が対象外となっていたのだから、国政に等しく
参加し得ていたとは言えないのでは? ・・・という意味です。・・・長くなりました。
なお、貴族院の勅選議員のことですが、
>貴族院では
>勅選議員の枠で朝鮮人が勅任された例もあった。
私は、観点があなたと違います。
勅選議員は、「お上」のご指名によるものです。
国政レベルの議員を選ぶことに参加することにより(少なくとも、その機会を与えられて)参加意識に
繋がるので、どこかで?決められた人がたまたま、朝鮮人であっても、それは国民の権利とは関係ない
のではないかと思います。
戦前のいわゆる男子・25歳以上の衆議院選・選挙人資格は、1925(1928)以降1942年の翼賛選挙まで
ですが、この間ずっとそういう権利状態では、同じ「帝国臣民」なはずだと言っても無理じゃないかと
思います。単なる形式的な一面に過ぎないといわれるかもしれませんが、基本的なことの一つでは
ないかと思います。
これは メッセージ 102340 (chootabang001 さん)への返信です.