引用
投稿者: skip_slip 投稿日時: 2003/05/31 13:27 投稿番号: [788 / 52541]
『著作権法 第32条1項
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」 』
出典が明記され、文意の主従も明確。
批評などをするために引用しているので著作権を侵害していない。
これは メッセージ 787 (Akasakatameike さん)への返信です.
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