「強制起訴」の不当性(下)
投稿者: kt19790776 投稿日時: 2011/01/17 22:11 投稿番号: [47941 / 52541]
>説明
04年度(平成16年度)陸山会政治資金収支報告書には、4億円を超える預金が記載されており、且つ、資金繰りとして借り入れた借入金として小澤一郎が明記されている。なお政治資金収支報告書記載の小澤一郎氏(個人はこの名字)からの借入金は、陸山会の資金繰りに関するものであり、本件、土地取引問題とは関連していてもその構成要件ではない。
これらから、04年10月末頃に行われた東京都世田谷区深沢所在の土地取引は、資産計上をその登記後の契約時点とすべきであり、同時にその契約時点において支払いをすべきであると結論する。
即ち、04年10月時点の土地関係取引は、陸山会にとっては前述のとおり、まず本件土地を押さえる手続き上の過程に過ぎず、その後、本件土地の登記を経て、陸山会との明記された契約に基づき、資産計上と支払いが発生する。したがって、04年度陸山会政治資金収支報告書には記載されず、期がずれ、05年度に正しく記載されることとなる。
別段の小澤一郎氏よりの資金繰りのための借入金も04年度に記載されており、その後、土地は05年度に正しく支払いと資産計上され、同収支報告書に記載されて総務省に報告されており、何の問題もない。逆に04年度に書くとなると、陸山会は事実として支払いも登記も終わっていない状況となり、支出が無いのに書くという極めて不透明な政治資金収支報告書となる。
やはり登記がきちんと整ってから書くべきである。
因って、本件手続きに瑕疵は無く、04年に書けという本件事実認定には無理があると指摘する。
且つ、【政治資金収支報告書には、会計の外形を書く】ことが総務省のマニアルでも指摘されている。
以上
(^皿^)
オリーブ
拝
>*ようするに、陸山会名義では登記ができませんので、代位取得者に小澤さんを立てて、土地を取得してもらい、登記が完了したら、その代金を陸山会が代位取得者に支払うかたちになるということです。またこのようにして取得された資産は、基本的に陸山会の資産とみなされます。
商行為にはリスクがありますので、例えば、購入後に小澤さんが死亡したりすると、最悪、土地代金の受領自体が出来なくなる恐れがあります。他にもへんな外部契約が一札入っていて登記に問題がでたりします。したがって陸山会としては、登記完了時点で土地代金相当を払うことになります。
【小沢氏にかかる東京第5検察審査会議決に関する見解】
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=89523
これは メッセージ 47940 (kt19790776 さん)への返信です.
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