★★★朝日新聞を検証しよう!★★★

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

「強制起訴」の不当性(上)

投稿者: kt19790776 投稿日時: 2011/01/17 22:10 投稿番号: [47940 / 52541]
>オリーブの声=小沢氏にかかる東京第5検察審査会議決に関する見解
---- -引用
小沢一郎・民主党幹事長に対する東京第5検察審査会の議決の要旨は次の通り
(敬称略)。
  被疑者   小沢一郎
  不起訴処分をした検察官   東京地検検事   木村匡良
  議決書の作成を補助した審査補助員   弁護士   米沢敏雄

  2010年2月4日に検察官がした不起訴処分(嫌疑不十分)の当否に関し、当検   察審査会は次の通り議決する。
  【議決の趣旨】
  不起訴処分は不当であり、起訴を相当とする。
  【議決の理由】
  第1   被疑事実の要旨
  被疑者は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は陸山会において04年10月に代金合計3億4264万円を支払い、東京都世田谷区深沢所在の土地2筆を取得したのに、
  1   陸山会会計責任者A及びその職務を補佐するBと共謀の上、05年3月ころ、04年分の陸山会の収支報告書に、土地代金の支払いを支出として、土地を資産として、それぞれ記載しないまま総務大臣に提出した。
  2   A及びその職務を補佐するCと共謀の上、06年3月ころ、05年分の陸山会の収支報告書に、土地代金分が過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として土地を05年1月7日に取得した旨を、それぞれ虚偽の記入をした上で総務大臣に提出した。
---- -   引用ここまで

>小紙(オリーブの声)の見解

本件容疑事実の解明方式においては、何ができるかは、何ができないかの背反であることをもって弁証とするものとする。
議決要因を構成する本件被疑事実主旨は、既に多くの論者によって指摘されているとおり、04年度分に書くべき事項を05年度分として記載した所謂【期ずれ】である。
ここでは、かねてより水谷建設よりの5000万円裏献金が無ければ、政治資金規正法違反での立件は困難であると指摘して来た。
因ってこの見解は、現在、公判を控える石川議員ほか2名にかかる容疑事実の論証ともなる。

何ができないかという要件以下の通り
1)政治団体は、所謂、【権利能力無き社団】という法的立場にある。
2)権利能力無き社団においては、政治団体名義あるいは政治団体代表者肩書き名義での土地登記権限が無い。(判例も同じ)
3)したがって、権利能力無き社団においては、その代表者個人名義ないし構成員共有名義にて登記する。
4)しかしながら構成員の変更に伴い持分争いが起きることから原則として代表者個人名義にて登記することになる。
5)即ち、陸山会は本件【権利能力無き社団】に該当し、それが如何に著名な政治団体の代表者であっても登記をなすことが出来ない。

何をすべきかという要件は以下の通り
1)代表者個人名義によってのみ登記が実現できる。
2)その手続きとして陸山会は、定期預金をつくる。
3)その定期預金を担保に、個人小澤一郎が【銀行より土地代金の融資】を受ける。
4)個人小澤一郎は、その融資を原資として、不動産の所有者に地代を支払う。
   ※この時点では、土地は銀行から融資を受けた個人小澤一郎が単に地主に土地代を支払っている関係でしかない。
5)個人小澤一郎は、本件、土地を登記する。この登記をもって、所有権となる。
6)所有権が確定した個人小澤一郎は、その所有権に基づき、土地利用権が陸山会に帰属することを明示する契約を交わす。
7)その契約日を持って、陸山会は、土地代金相当を個人小澤一郎に支払い、同時に資産として計上する。
8)即ち、2)〜6)の段階では陸山会は支出が発生しておらず、最終的に個人小澤一郎より、上記所有権登記に基づく契約をなしたときのみその支払いと資産計上が発生することになる。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)