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刑法の規定もある>問題は「和解」の内容だ

投稿者: xyzhaya2gou 投稿日時: 2007/10/29 18:10 投稿番号: [39328 / 52541]
>①訴えられて、「和解」に応じたというのであれば、「どのような内容で和解したのか?」が、問題だろう。
>②「土井たか子は在日か、否か」という事実問題は、どう決着が付けられたのかね?
>③「土井高」なる者の「投稿」


③   土井   高   なる者の投稿は、平成18年07月13日であって、
土井たか子がWiLLに対し慰謝料請求訴訟を提起する前の投稿である。

②「土井たか子は在日か、否か」という事実問題は、
刑法の規定もあるのだから、刑事告訴して、公訴が維持できれば刑事罰を問うことができる。

刑事告訴をせず(刑法の規定は使わず)に、民法の規定を使いしかも、たった1万円と些少の慰謝料を請求したところに、土井の弱みがあると思う。

①「どのような内容で和解したのか?」が、問題だろう」については、その通りだと思う。

裁判所に対し、内容を報告していれば、法曹関係者なら調べられるだろう。
裁判所に対し、法廷外で和解したとの一言の報告だったら、第三者には分からない。
まあ、裁判所としても本音では、たった1万円のことには関与したくはないだろう。
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