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Re: kt19790776君よ

投稿者: kt19790776 投稿日時: 2007/09/21 23:17 投稿番号: [38527 / 52541]
小沢が「改憲論者」というより、民主党が「改憲案」を提起しているわけで、それを、先の書き込みでは、抜粋して紹介したのですがね。改めて記しておくと

民主党「憲法提言中間報告」(要約版、2004/06/23)

http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=601

ですが。

  そこでのポイントは、次の点にあると思う。「憲法第9条」を維持しつつ、個別的自衛権と、集団的自衛権の行使を明確化していることだ。(全文はURLをクリックして、読んでいただきたい)。

>前文に謳われている国際協調主義は、国連憲章の基本精神を受けたものであり、第9条の文言は国連憲章の条文をほぼ忠実に反映したものである。日本は、憲章が掲げる集団安全保障が十分に機能することを願い、その実現のために常に努力することを希求し、決意した。日本は、憲法9条を介して、一国による武力の行使を原則禁止した国連憲章の精神に照らし、徹底した平和主義を宣明している。以上の原則的立場は、日本国憲法又は9条の「平和主義」を国民及び海外に表明するものとして今後も引き継ぐべきである。

>国連憲章上の「制約された自衛権」について明記する。ここに言う、「制約」とは、(a)緊急やむを得ない場合に限り(つまり他の手段をもっては対処し得ない国家的脅威を受けた場合において)、(b)国連の集団安全保障活動が作動するまでの間の活動であり、かつ(c)その活動の展開に際してはこれを国連に報告すること


  以上の見解は、国際的にも認められている。No.37984(核抑止力の必要性)でも書いたが、

>国際条約のNPT10条では、いわゆる本質的な国家の生存権が脅かされるようなケースでは自衛が認められている。抑止力と戦争は別の問題であって、これを交戦権と結びつけることは異なった議論である。

  ということ。(全体の文脈を捉える意味で、No.37984に添付したURLも、読んでいただけるとありがたい)。

  憲法改正は、国民的議論(政治的見識の成熟)を進め、国会が発議することが不可欠だが、「私の内閣で憲法改正をしたい」などと、まるで総理大臣や内閣が主体になって「憲法改正」できるかのように錯覚した頓珍漢なボンボンによる手続法のごり押しで、「憲法議論」での与野党対立を引き起こしてしまった。

「総理の思惑」にとらわれたり、「政争の具」にしないで、憲法論議できる環境が作られることが必要だと思う。
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