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Re: 裁判所の判断

投稿者: satoumtr314 投稿日時: 2007/09/05 21:23 投稿番号: [38030 / 52541]
文章など訂正


手続法上では建物の所有者に登記義務があり、法人格の無い社団等は登記上の所有者として扱われない。実体法と手続法との衝突ですね。
ここに問題の所在がある。

法人格の無い社団等には、政治団体、村の神社を建てた村、組合など実社会では非常に数限りなく多い。これら法人格の無い団体等では、代表者個人名で登記することが一般的で普通なことである。政治家や公務員は法律を遵守する義務があるので、実定法は遵守する必要があるが手続法は無視してよいとはならない。

手続法で登記を求めているのに実定法ではその張本人に法人格を認めていない現実と、登記実務では法人格が無い社団等では代表者個人名で登記しているという現実から、政治家が行うべき行為は何か。

当然、個人で登記するだけですから小沢個人で登記しても何も問題ない。何も問題が無いのに問題があるかの如く宣伝するのは悪質なプロパガンダということでしょうが、登記しない自民党代議士が居たが、そっちの方が問題だ。法律を作る代議士が、法律さえ守らない輩・クズだということ。
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