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Re: 裁判所の判断

投稿者: satoumtr314 投稿日時: 2007/09/05 20:34 投稿番号: [38028 / 52541]
建物の所有者は登記義務があり、法人格の無い社団等は登記上の所有者として扱われない。実体法と手続法との衝突ですね。
ここに問題の所在がある。

法人格の無い社団等には、政治団体、村の神社を建てた村、組合など実社会では非常に多い。これら法人格の無い団体等では、代表者個人名で登記することが一般的で普通なことである。政治家や公務員は法律を遵守する義務もあるが、手続法を無視しても良いのか。

手続法で登記を求めているのに実定法では張本人に手続きの手段が無いという現実と、法人格が無い社団等では代表者個人名で登記しているという現実から、政治家が行うべき行為は何か。

当然、個人で登記するだけです。何か問題あるか。登記しない代議士が居たが、そっちの方が問題だ。
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