違約行為
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/25 00:10 投稿番号: [180 / 2074]
>後に日本と講和条約を結ぶ国は
>サンフランシスコ条約の条件で結ぶように日本に約束させています.
厳密には多少違っていますよ♪
【日本国との平和条約】
第二十六条
日本国は,千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で,この条約の署名国でないものと,
『この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で
二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。
』
『但し,この日本国の義務は,この条約の最初の効力発生の後三年で満了する。』
日本国が,いずれかの国との間で,
『この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理
又は戦争請求権処理を行つたときは,
これと同一の利益は,この条約の当事国にも及ぼさなければならない。
』
つまり、
対日講和条約発効から3年以上経っていれば問題ない。
これは メッセージ 177 (ty270410 さん)への返信です.
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