南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>>^2質問

投稿者: watanabe1937 投稿日時: 2005/09/03 01:31 投稿番号: [9929 / 29399]
syubinohitoさん>落日燃ゆの判例がすべてを決するわけではないので断定するのはどうかと思います。

  「すべてを決する」というようなことを、私は言っておりません。
  しかし、「落日燃ゆ」1、2審判決は、ともに民法では規定されていない死者に対する名誉毀損を間接保護説に基づいて認めた画期的判決であり、その後、同種の事件の判決は、今回の「百人斬り」判決を含め、「落日燃ゆ」訴訟の判例に沿っています。
  相当年数の経った歴史的事実に関する死者の名誉毀損の賠償請求事件としては、「落日燃ゆ」(東京地裁52.7.19、東京高裁54.3.14)の他、「密告」訴訟(大阪地裁堺支部58.3.23)があります。「密告」は、原告勝訴ですが、指摘された事実を積極的に虚偽であると判決で認定したものです。
  そのほか、年数の経過していない死者の名誉毀損事件としては、「富士夫婦殺傷事件」に関する静岡新聞報道(静岡地裁58.3.23)、「エイズプライバシー訴訟」(大阪地裁 元.12.27)があります、いずれも、原告勝訴ですが、指摘された事実が虚偽であることを要件として判断しています。(「エイズ〜」判決では、「事実を認めることができない」という表現になっています。)
  なお、「エイズ〜」判決は、問題の記事が公益を図る目的ではなく「私的事項」とされ、取材方法の違法性も指摘されていますので、他の訴訟とは少し内容が異なっています。

  以上のとおり、指摘された事実が虚偽であることが死者の名誉毀損成立の要件とされています。この背景には、刑法における死者の名誉毀損は「虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない」と規定していることがあります。(刑法230条2)

今回、本多氏側の主張している意味での「百人斬り競争」があったというのは、かかわった記者3人の証言が共通に言っていることであり、野田氏の父親さえ認めていることですから覆ることはありえません。
  問題は捕虜の虐殺に関してですが、本多氏を擁護するために書かれたものではない志々目、望月証言、更には捕虜殺害があったとする辛島証言などがあります。これらの証言、あるいは本多氏の論考を虚偽とするのは困難です。虚偽というなら、その証拠を提出していただきたいものですが、2年かかって出なかったものが、今さら出てくると思いますか?
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