南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>質問

投稿者: watanabe1937 投稿日時: 2005/09/01 21:56 投稿番号: [9923 / 29399]
>>名誉毀損の裁判ですから、名誉毀損に関係のないこと(例えば100人斬ったかどうか)は無視されて当然です。
syubinohitoさん>
>公的な利害に関係するものについては事を証明すれば名誉毀損にはならないと思うのですが。
>報道は公的な利害にあたると思います。
>だとすれば事実関係は関係ないというの正しいとはいえないのではないでしょうか。

  私の考えをお答えいたします。

(1)報道だからといって、ただちに公益を図る目的ということになるわけではありません。内容によります。

(2)毎日新聞は消滅時効・除斥期間20年を援用していますので、仮に記事発表が違法であっても原告請求は棄却となります。(判決によれば、起算点は昭和12年12月13日)
では、現在が記事発表の翌年1938年だとして、該当の記事が名誉毀損かといえば、当時の日本においては両将校の社会的評価を低める記事とはいえません。

(3)本多勝一氏の書籍で名誉毀損が問題となるのは、両将校が捕虜を虐殺したとする個所です。
相当年数が経った歴史事実について死者の名誉毀損となるのは、判例により虚偽の事実を指摘した場合です。(つまり、原告に虚偽の立証責任があります。)*註1
本多氏が捕虜の殺害とする記述が虚偽であることが立証できなければ、名誉毀損はなりたちません。
なお、本多氏も両将校が100人斬ったかどうかは分からないとしています。

以上、(2)、(3)いずれの場合も、100人斬ったか、記事にある日本刀が実際に使われたかということは名誉毀損と無関係です。もちろん、訴訟の背景という意味で、原告が、日本刀で100人は斬れないと主張するのは自由ですが、被告との争点ではありません。日本刀の性能を証言させるために証人申請しても認められないでしょう。

*註1
「落日燃ゆ」訴訟2審で、原告側は「(被告が)その真実であることを証明しないかぎり、不法行為が成立すると解すべき」と主張しましたが、判決では、それを否定して下記のように判断しています。
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  かような年月の経過のある場合、右行為の違法性を肯定するためには、前説示に照らし、少なくとも指摘された事実が虚偽であることを要するものと解すべく、かつその事実が重大で、その時間経過にかかわらず、控訴人の故人に対する敬愛愛慕の情を受認し難い程度に害したといいうる場合に不法行為の成立を肯定すべきものとするのが相当である。
[『判例時報』918号,p.23]
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