南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>>^4「遺族実質勝訴」の謎

投稿者: watanabe1937 投稿日時: 2005/09/01 16:00 投稿番号: [9919 / 29399]
toitatoiさん:>しかも、原告側の稲田弁護士は、
>「裁判所は本件の最大の争点は百人斬りが虚偽であるかに否かであると、と言うふうに言ってこの百人斬りあったか無かったかについて、判断すると言っておきながら、...<以下省略>」
>と言っているようですが?

  原告代理人はときどきおかしなことを言っているなぁと思うことがあるのですが、私の了解しているところでは、事実は逆で、裁判所は歴史事実の判断はしないという主旨の発言をしているはずです。後で確認してみましょう。
  いずれにしろ、百人斬り競争なるものは本人がやっているとしていたというのは遠回しな表現ながら、判決では認めています。
  名誉毀損の裁判ですから、名誉毀損に関係のないこと(例えば100人斬ったかどうか)は無視されて当然です。

>「本人達がホラ話を記者に語った」ということを否定するものではありません。

  とりあえず稲田弁護士のいう百人斬りはすべて虚偽という主張は否定されるわけですね?数についてはホラである可能性が厳密にいえば否定できませんが、本多氏も100人斬ったかどうかは分からないとしています。しかし、いったい誰を斬っていたのでしょうか、それが問題となっているわけです。

>資料が存在しても、証拠能力がなければ意味は無いと思いますが?

  まず、志々目氏の回想は「南京への道」の該当記事以前に発表されたものです、望月氏の回想は1980年代ですが、本多氏を擁護する目的の文章ではありません。歴史的事実とはこういう史料を突き合わせて真実に迫るものです。多くの文書が焼却されたり散逸し、事件から何十年も経過すれば、このような手法によるしかありません。
  これが証拠にならないというのであれば、関係した記者の証言も、記事も、軍事裁判のときに書かれた本人の弁明も、なにもかも証拠能力がないということになります。しかも、あなたは新聞に掲載された本人の手紙さえ信じない。そうやってなにもかも証拠でないとすれば、事実そのものがあったことさえ確かでないという自明の信念に至るのです。
  しかし、本多氏はそうは考えませんので、こういった史料を使って論考を書きました。その結論を受け入れるかどうかは読者の判断です。また、今回の判決で引用された「落日燃ゆ」判決で示されたように、本多氏の著作は法的には名誉毀損にあたりません。これが、名誉毀損というなら、日本軍の犯罪を論ずる歴史の論考はできなくなります。

>「名誉毀損でない」ということを主題にして述べられても、トピズレですよ。

  mmkki さんの『「百人斬りが事実であるという立証は出来ない」という判決です』という投稿
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9 oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=9826&thr=9826&cur=9826&dir=d
のトンデモぶりを指摘したものですが、今になってトピズレといわれても(^^;
  いずれにしろ、この裁判は名誉毀損の賠償請求ですから、名誉毀損かそうでないかという議論になるのは当然の成り行きです。
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