名誉毀損
投稿者: kintakunte2002 投稿日時: 2005/08/23 22:48 投稿番号: [9862 / 29399]
公的な利害を生む事象については
事実をあることを証明できれば、
名誉毀損にはならないとの条文がありますよね。
一般の名誉毀損ではなく、証明さえすればいいのですから
その判断を避けると思ってもいませんでした。
少なくとも本多氏に関しては時効云々は関係なかったはずですから
事実関係について判断をすべきだったでしょう。
残念な結果ですが、控訴審の判断を注目したいと思います。
でも、また判断をさけるんだろうな。
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.
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