nita2氏へのプレゼント
投稿者: kokosakanajp 投稿日時: 2002/11/08 01:56 投稿番号: [958 / 29399]
最高裁昭和四三年一一月二七日大法廷判決
昭和四〇年(オ)四一七号補償金請求事件
【判決要旨】
・・・中略・・・
戦争中から戦後占領時代にかけての非常事態下における国民の多くの犠牲は、戦争犠牲または戦争損害として国民のひとしく受認しなければならなかったもので、在外資産の賠償への充当による損害も一種の戦争損害として、これに対する補償は、憲法の全く予想しないところというべきである。
・・・省略・・・
これは メッセージ 956 (nita2 さん)への返信です.
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