おいおい
投稿者: heinz_bar 投稿日時: 2005/05/14 16:30 投稿番号: [8395 / 29399]
>東京裁判では、「違法でさえあれば、後に罰則を設けること」はさしつかえないと判断した。
そんなことを言ったら、元寇について裁くことが出来るぞ。(笑)
豊臣秀吉の朝鮮出兵を裁くことも出来るぞ(笑)
もちろん当時の欧米列強が行なった植民地支配を裁くことも出来るよね(笑)
ストーカー防止法が出来る前に、ストーカーを行っていたものを、罰することが出来るのかい?
『法はさかのぼらず』=訴求的立法の禁止
『法律なければ刑罰なし』=罪刑法定主義の原則
そういった妄言を吐く輩の法解釈など、いったい誰が認めたんだい?
↓
>上記、解釈から、刑事責任自体の加重を禁止するものであって、刑事責任を問う手続きが例え「不利益」になるも禁止原則に反しない
(以上、有斐閣発刊になる編集代表我妻栄
新法律学辞典等)
これは メッセージ 8391 (kurobiyouxi さん)への返信です.
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